わがまちメール 生活保護費の判決について

意見の内容

 最高裁で2013年に生活保護扶助費の減額は違法という判決が各地で出ていますが、減額され支給されなかった保護費は支給されるのでしょうか。
 また、支給されるのであれば、どのような手続きをどこですれば良いのでしょうか。
 減額されてから物価が高騰し始め、徐々に真綿で首を締められるような経済的苦しみを感じておられる方が多いと思います。
 おそらく、生活保護受給者の皆さんが知りたいことではないかと思いますので、回答をお願いいたしたく質問させていただきました。

性別:男性
年代:60代
公開日:25年08月05日
公開番号:3558
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 「生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟」(大阪地裁及び名古屋地裁)の令和7年6月27日最高裁判所判決は、生活保護の基準は国が定めるものであり、保護費の支給及び手続きなどは、今後、国が示す方針に基づき対応したいと考えています。

松山市長 野 志 克 仁
(生活福祉総務課 扱い)
受付番号   261

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