適正計量管理事業所
更新日:2022年4月1日
適正な計量管理を行っているものとして、経済産業大臣または都道府県知事から指定を受けた事業所(デパートやスーパー、製造事業者など)を言います。
適正計量管理事業所は、計量器の定期検査や商品量目検査などをはじめとする計量管理を自主的に行っています。
適正計量管理事業所マーク
指定を受けた事業所は、このマークの標識を掲げることができます。
適正計量管理事業所の指定権限は都道府県知事にあります。
ただし、松山市内にある事業所については、松山市長を経由して愛媛県知事に申請を行うことと規定されていますので、指定を希望する事業所は、松山市計量検査所に申請をしてください。
また、申請後は指定にかかる検査が必要です。検査手数料として2,550円が必要となります。
申請書の様式は、「その他-各種申請書」の欄からダウンロードしてください。