商品量目の立入検査

更新日:2024年2月21日

健全な経済活動と消費者のくらしのために

 計量して販売するものの中でも、食品は消費者にとって最も身近なものです。特に日常生活に密接な「青果」「精肉」「鮮魚」「惣菜」について計量法第148条の規定に基づいた立入検査を定期的に行い、内容量が適正か確認しています。


量目検査の様子

内容量公差について

 計量法には、政令で定める商品(=特定商品)について、「量目公差」という許容される誤差が定められています。
 商品に表示されている内容量と実量の差が量目公差内におさまる様に計量し、販売しなければなりません。

量目公差表
表1 表2 表3
生鮮肉類、加工肉類、精米、
豆類(未加工)、菓子類 など
生鮮野菜、果物、海藻類、
調理冷凍食品、魚介類 など
牛乳、ヨーグルト、醤油、
つゆ、清涼飲料水、灯油 など
商品の表示量 誤差 商品の表示量 誤差 商品の表示量 誤差
5g以上 ~  50g 4% 5g以上 ~  50g 6% 5mL以上 ~  50mL 4%
50g超 ~ 100g 2g 50g超 ~ 100g 3g 50mL超 ~ 100mL 2mL
100g超 ~ 500g 2% 100g超 ~ 500g 3% 100mL超 ~ 500mL 2%
500g超 ~  1kg 10g 500g超 ~  1.5kg 15g 500mL超 ~  1L 10mL
1kg超 ~ 25kg 1% 1.5kg超 ~ 10kg 1% 1L超 ~ 25L 1%

例:量目公差の算出方法について
 1.実量を算出
   皆掛量-風袋=実量
 2.過不足量を算出
   実量-表示量=「過不足量」
 3.過不足率を算出
   過不足量÷表示量×100=「過不足率」

 なお、量目公差は不足量に対して適用があり、過量については法律の規制を受けません。
 ただし、過量の程度が甚だしい場合は、適正計量の観点から必要な指導や助言などを行っています。

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6704

E-mail:keiryo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで