公益通報

更新日:2024年2月7日

公益通報

 事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱を受けることのないよう公益通報に関する保護を定めた「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。労働者の方は事業者内部の法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことのできる行政機関(国、都道府県、市町村)に通報を行うことができます。 公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページをご覧ください。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ここをクリック。(外部サイト)

公益通報を行うには

 まず、ある行為が法令違反行為に該当するのか等の相談や通報処理手続きの問い合わせをしてください。

 電話、ファクス、手紙、面会、電子メールにより受け付けます。

問合せ先

  • 通報相談窓口 市民生活課消費生活センター
  • 通報内容に関して処分等の権限を有する課等

 通報内容が市の権限に属さないことが明らかな場合は、通報内容に関し権限を有する行政機関の部署名及びその連絡先をお伝えします。

公益通報として受け付けるかどうかは、次の内容をお伝えいただき判断します

  1. 公益通報する意思の有無
  2. 氏名(実名)
  3. 住所
  4. 電話番号
  5. 内容を知った年月日
  6. 被通報者及び通報者と被通報者との関係
  7. 法令違反の行為の概要
  8. 内容を知った経緯
  9. 内容を裏付ける資料の有無
  10. 通報の理由
  11. 他に内容を知っている人の有無
  12. 上司等との話し合いの有無
  13. 他の行行政機関への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)

 行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められていますのでご注意願います。

  • 「労働者」であること
  • 「不正の目的」でないこと
  • 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))」が生じ、またはまさに生じようとしていること
  • 「通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由がある」こと
  • 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること

処理手順

 通報の内容を検討し、公益通報の受理又は不受理の決定を通報者に通知します。
 公益通報として受理し、内容について調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始し、必要と認めた場合は調査の進捗状況を公益通報者に通知します。

 調査の終了後速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を適当と認める範囲内で公益通報者に通知します。

 公益通報を受け付けた後、必要に応じて、公益通報者に追加的な情報提供をお願いすることがあります。

 公益通報の処理に当っては、公益通報者の個人情報が流出することのないよう万全の注意を払います。ただし、公益通報者が、公益通報の調査の過程等において、自分が特定されることに異存はないとの意思を文書により明示している場合には、調査上の必要等があるときは、公益通報者を特定し得る情報を開示することがあります。

 公益通報を受け付けた後、通報内容が市の権限に属さないことが明らかになったときは、公益通報者に対し、通報内容に関し権限を有する行政機関の部署名及びその連絡先を連絡します。

お問い合わせ

市民生活課 消費生活センター

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6381

E-mail:shouhi@city.matsuyama.ehime.jp

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