「下水道施設工事施行(変更)承認」及び「公共ますの後退・撤去」の申請を予定されている皆様へ
更新日:2022年4月13日
下水道施設工事施行(変更)承認について
公共下水道の施設に関する工事を個人にて施行しようとする場合は、事前に申請が必要です。
※申請に際しては、必ず事前にご相談ください。
※水路など公共下水道の施設以外に関する場合は、手続きが異なる場合もあります。
〔具体例〕
・下水道本管や公共ます及び取付管等の設置、移設、撤去等
・下水道用地内にて工事を行う場合
手続きの流れ
「下水道施設工事施行(変更)承認申請書」提出
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「施行承認書」受け取り
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「着手届」提出
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「完成届」及び「完成報告書兼検査依頼書」提出(寄付がある場合は「寄付申請書」も提出)
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「寄付受理通知書」受け取り(寄付がある場合)
添付書類
「下水道施設工事施行(変更)承認申請書」提出時
・位置図、平面図、断面図、着工前写真
・申請地周辺の公図、土地要約書(または境界査定書)
(掘削範囲に第三者が所有する土地があるかどうか確認)
・掘削及び占用承諾書
(掘削範囲に第三者が所有する土地がある場合)
・その他
下水道施設工事施行(変更)承認申請書(PDF)(PDF:4KB)
下水道施設工事施行(変更)承認申請書(Word)(ワード:38KB)
下水道施設工事施行(変更)承認申請書(記入例)(PDF:6KB)
「着手届」提出時
・警察の道路使用許可書の写し等
「完成届」・「完成報告書兼検査依頼書」
・工事写真
「寄付申請書」提出時
・位置図、平面図、工事写真、誓約書、土地公図、土地要約書、オフセット図面等
・汚水本管・雨水本管・マンホール等も寄付する場合は、各縦断面図等も必要
※申請時に提出済で変更のない書類は添付不要です
公共ますの後退・撤去について
建築後退に伴い既設公共ますの後退・撤去が必要となった場合は、
松山市で工事を行います。
その際には、下記の手順で申請が必要となります。
※申請に際しては、必ず事前にご相談ください。
<注意点>
・建築後退に伴い必要となった場合のみの対応となります
・後退については、単純後退のみの対応となります
・自己都合による撤去や移動、公共ますの位置そのものを変更したい場合には、
「下水道施設工事施行(変更)承認」の手続きとなります
手続きの流れ
申請書提出
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現地立会
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工事施工(松山市)
添付書類
公共ますの後退・撤去申請書提出時
・位置図・平面図・現況写真
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お問い合わせ
下水道管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館2階
電話:089-948-6457
