宅内ます設置資金の貸付
更新日:2024年6月25日
市が行う下水道工事完了後に宅内ます(公共ます)の設置を希望される場合は、自己負担で設置していただくことになっています。
そこで、宅内ますを自己負担で設置する方に、無利息で設置資金を貸し付けていますのでご利用ください。
- 下水道工事中に宅内ますを設置する場合は、自己負担はありません。
- 貸付の申込は、必ず設置工事の前に行ってください。
※下水道工事完了後でも、市が宅内ますを設置できる場合がありますので、まずは下水道整備課(TEL089-948-6457)へお問い合わせください。
貸付を利用できる方
1.宅内ますを設置する土地の所有者であること。
2.設置した宅内ますを「公共ます」として寄附すること。
3.市県民税、固定資産税および受益者負担金を滞納していないこと。
4.連帯保証人(1名・・・松山市民で、市県民税又は固定資産税のいずれか一方を課税され、かつ滞納していない個人の方)がいること。
※法人は、連帯保証人にはなれません。
※公共下水道への接続工事が伴わない場合は利用できません。
限度額
土地1か所につき60万円(工事費用の範囲内で、1万円未満の端数は切り捨て)
利息
無利息
返済方法
貸付を受けた翌月から毎月1万円の元金均等償還。(口座引落はできません)
貸付後に郵送する納付書にて、松山市役所の支所・出張所(北条4出張所を除く)又は松山市指定の金融機関の窓口にて直接お支払いください。
必要な書類
申込人:印鑑登録証明書、納税証明書(市県民税および固定資産税の両方)
※市県民税が非課税の場合は、非課税証明書が必要です。
連帯保証人:印鑑登録証明書、納税証明書(市県民税又は固定資産税のいずれか一方)
※市県民税の非課税証明書は不可。
届出事項に変更があった場合
住所や氏名等に変更があった場合は、変更後速やかに届け出を行ってください。
宅内ます設置資金貸付金届出事項変更届出書(PDF:56KB)
火災等により償還期限を延長する場合
火災等により支払いが困難となり、償還期限を延長する場合は、償還期限延長申出書を提出してください。
※り災証明書等、公的機関が発行する証明書が別途必要となります。
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お問い合わせ
下水道整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館3階
電話:089-948-6457