下水道への接続のお願い

更新日:2024年4月1日

下水道の役割

 下水道は、清潔で衛生的な生活環境の改善、悪臭や害虫を防除する公衆衛生の向上、浸水対策や川や海の水質保全といった、快適で安心なくらしを根底から支える重要な都市基盤設備です。
 下水道の詳しい役割やしくみは、こちらをご覧ください。

下水道への接続

 建物の所有者は、公共下水道が整備され、使用できるようになる(供用開始の告示が行われる)と、下水道に接続することが義務付けられています。(下水道法第10条第1項、同法第11条の3第1項、松山市下水道条例第3条)

  • くみ取り便所を水洗便所に改造する期限・・・供用開始日から3年以内
  • 浄化槽を廃止して下水道に接続する期限・・・供用開始日から3カ月以内

 なお、接続義務期間が過ぎた後も下水道へ接続されていないご家庭には、定期的に下水道への接続をお願いしています。

供用開始

 公共下水道が整備され、使用できるようになる(供用開始の告示が行われる)と、文書により対象となる家庭などにお知らせします。

 また、下水道整備課で供用開始区域の地図をご覧いただけます。

下水道への接続(宅内排水設備)工事

 宅内排水設備工事は、専門的な技術を伴うため、松山市の指定を受けた指定工事店でなければ工事ができません。(松山市下水道条例第7条)

 指定工事店以外で施工をすることは、違法工事として処罰の対象となりますのでご注意ください。(松山市下水道条例第44条)

 また、工事完了後は、市の職員立会いのもと完了検査を必ず受けてください。(松山市下水道条例第6条)

 松山市下水道排水設備工事指定工事店の一覧はこちらです。

 なお、松山市から指定工事店をあっ旋することはできません。

宅内排水設備工事の費用

 工事費用は敷地の広さや形状等により異なりますので、指定工事店との見積もり合わせを行うことをおすすめします。

 なお、工事費用を無利子で貸付する制度もございます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

下水道使用料

 下水道への接続が完了しますと、下水処理施設が汚れた水をきれいにしてから川や海などに返します。
 そこで、下水処理施設の維持管理費等のため、下水道使用料を納めていただくようになります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

川や海に流れる汚れの量

 水のよごれをあらわす数値の1つにBOD(生物化学的酸素要求量)があります。
 これは、微生物がよごれをきれいにするのに必要な酸素の量のことで、大きいほど汚いことになります。
 一人が一日に出すよごれの量は、40g/日・人と言われています。

川や海に流れるBOD量

 くみ取り便所または単独浄化槽 32g/日・人

 合併浄化槽 4g/日・人

 下水道 2g/日・人

  参考:社団法人全国浄化槽団体連合会HPより(数値は設計値から試算)

 下水道に切り替えて、よりよい水環境を目指しましょう!!

お問い合わせ

下水道管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館2階

電話:089-948-6554

E-mail:kg-gesuikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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