宅内排水設備の工事・維持管理

更新日:2024年3月31日

宅内排水設備工事の施工

 宅内排水設備の工事は指定工事店でないとできないことになっています。工事をするときは必ず指定工事店で施工してください。

 指定工事店以外で工事を施工することは、違法工事となりますのでご注意ください。

 松山市指定工事店一覧表の詳細はここをクリックしてください。

設計見積(契約)

 まず、見積りをしてもらいます。このときに便器・管の種類や、下水管を通す場所、会所の位置等、よく打合せをしてください。また、水洗便所改造資金の貸付や、浄化槽を雨水貯留浸透施設に改造する方への助成金の交付を希望されるときは、指定工事店へ申し出てください。

 なお、貸付や助成の申請は工事の前に行うようにしてください。

 「水洗便所改造資金の貸付」の詳細はここをクリックしてください。
 「浄化槽を雨水貯留浸透施設に改造する方への助成金」の詳細はここをクリックしてください。

申請の手続

 申請手続きについては、指定工事店があなたに代わり手続きをしてくれますが、工事を行う前に、市へ排水設備工事確認申請書を提出していただきます。
 書類の署名押印するときは、内容を確認してください。

工事の施工

 市が申請書を審査し、工事内容が適正なものについて確認通知をします。
 この通知によって指定工事店が工事を行います。

工事完了検査

 指定工事店が工事完了届を市に提出し、市が竣工検査を行います。

宅内排水設備の維持管理

 下水道は、自然や私達の生活環境をよくするための公共の財産です。
 そのため、下水道を利用するひとりひとりが注意をして正しくお使いください。
  ・てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。
  ・水洗便所でトイレットペーパー以外の紙、異物(たばこ、ガムなど)を流さないようにしましょう。
  ・下水道にはガソリン、シンナー、アルコールなどの危険物は絶対流さないでください。
  ・単体型ディスポーザ(食品くず処理機:生ごみを砕き、直接下水道に流すもの)は下水処理場が過負担となり、節水効果も下がりますので、使用することは禁止されています。

申請書ダウンロード

 業者の方は、こちらから申請書をダウンロードし、給排水設備課へご提出ください。
 なお、給排水設備課窓口で受け取ることも可能です。

お問い合わせ

給排水設備課 排水設備担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館1階

電話:089-948-6529

E-mail:kg-kyuhaisuisetubi@city.matsuyama.ehime.jp

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