墓地等の経営の許可について

更新日:2023年12月30日

松山市墓地等の経営の許可に関する条例に基づく墓地等の経営の許可の手続について

松山市墓地等の経営の許可等に関する条例を施行しました

 墓地、埋葬等に関する法律では、墓地や納骨堂を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならないと規定されています。
 本市では令和5年6月30日に「松山市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下、「本条例」といいます。)」を公布し、令和5年12月30日に施行しました。
 本条例は、新たに墓地等の経営を検討している宗教法人や、既に墓地等の経営を行っている宗教法人、既存墓地等の拡大などを検討している宗教法人に関係がありますので、必ず下記の通知文や概要等を確認してください。

【附帯決議について】
 令和5年6月22日の市民福祉委員会で、申請者に同意書の提出を求める附帯決議が可決されています。
・附帯決議の内容(令和5年6月22日市民福祉委員会)
 市民の宗教的感情への適合及び周辺環境との調和を図るため、墓地及び納骨堂の経営を新たに申請(墓地及び納骨堂の規模を拡大するものを除く。)する者は、当該墓地及び納骨堂の敷地から20メートル以内の距離に建築物を所有し、または管理している者に対し、同意を得るように努めること。

松山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則を施行しました

 令和5年12月30日に本条例が施行されることに伴い、令和5年12月26日に「松山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」を公布し、本条例と同日に施行しました。

市細則及び市要綱に基づく墓地等の経営の許可の手続について

 令和5年12月29日までに、「松山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(以下、「市細則」といいます。」)による墓地等の経営の許可等の申請を行った方につきましては、引き続き、市細則及び「松山市墓地等の経営等の許可申請の手続を定める要綱」に基づく手続が必要です。

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お問い合わせ

生活衛生課 墓地経営許可担当

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階

電話:089-911-1863

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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