墓地等の経営の許可について

更新日:2023年9月21日

松山市墓地等の経営の許可等に関する条例を公布しました

 墓地、埋葬等に関する法律では、墓地や納骨堂を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならないと規定されています。
 現在、平成12年に制定した「松山市墓地,埋葬等に関する法律施行細則(以下、「市細則」といいます。)」及び平成20年に制定した「松山市墓地等の経営等の許可申請の手続を定める要綱(以下、「市要綱」といいます。)」に基づき、墓地等の許可に関する事務を行っています。
 今回、令和5年6月30日に「松山市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下、「本条例」といいます。)」を公布しました。施行日は、令和5年12月30日です。
 本条例は、新たに墓地等の経営を検討している宗教法人や、既に墓地等の経営を行っている宗教法人、既存墓地等の拡大などを検討している宗教法人に関係がありますので、必ず下記の通知文や概要等を確認してください。

市細則及び市要綱に基づく墓地等の経営の許可の手続について

 本条例の施行日の前日(閉庁日時を除く)までに、墓地等の経営の許可の申請等を行う場合は、現行の市細則及び市要綱に規定する事前協議や地元説明会の開催等を完了する必要がありますが、これらの手続には、一定の時間を要しますので、早めに下記担当まで相談してください。
 なお、本条例の施行日の前日(閉庁日時を除く)までに、市細則に基づく申請に至らなかった場合は本条例に規定する手続が必要になります。

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お問い合わせ

生活衛生課 墓地経営許可担当

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階

電話:089-911-1863

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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