お骨等の移動をする時に必要な手続き

更新日:2024年10月3日

改葬許可申請について

墓地または納骨堂(以下「墓地等」)に納骨しているお骨を他の墓地等に移すなど、お骨の場所を移動することを「改葬(かいそう)」といいます。
墓地等から、死体又は焼骨を他の墓地や納骨堂に移動させるときには、事前に自治体の許可が必要です。
現在お骨のある墓地を所管する自治体で、改葬許可申請を行ってください。

松山市での申請手続きが必要な場合は下記のとおりです。

  • 松山市内の墓地または納骨堂の間でお骨を移動する場合
  • 松山市内の墓地または納骨堂から、松山市外の墓地または納骨堂へお骨を移動する場合

申請手続きに必要な書類

  • 郵送で申請される場合は、110円切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
  • お近くにお住まいの親族の方や、遺骨の移転後に墓石の撤去工事を依頼している石材業者等に申請書の提出や許可証の受取りを依頼する場合は、申請書に加えて委任状の提出が必要になります。

【参考】お骨を移動する時の手順

改葬手続きのイメージ

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お問い合わせ

市街地整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6094

E-mail:sigaitiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

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