墓地・納骨堂とは

更新日:2024年2月19日

墓地は、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵するための墳墓を設けるために、許可を受けた区域です。
納骨堂は、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設です。
許可の無い場所への埋蔵、収蔵は墓地、埋葬等に関する法律により禁止されておりますのでご注意ください。

墓地・納骨堂の利用方法

埋蔵等を行うときは

墓地に焼骨を埋蔵し、又は納骨堂に焼骨を収蔵しようとするときは、埋葬許可証又は、改葬許可証を管理者に提出してください。
松山市の斎場では、火葬許可証に火葬した年月日、斎場長の証明を記載して、埋葬許可証の代わりとしています。
許可証のない埋蔵等は禁止されておりますのでご注意ください。

お骨を分けるときは(分骨)

焼骨の一部を他の墳墓又は納骨堂に移す行為は「改葬」には該当せず、分骨手続きにより処理されます。
焼骨を埋蔵又は収蔵していた墓地(又は納骨堂)の管理者から埋蔵(又は収蔵)に関する証明書を受け、新たな墳墓のある墓地の管理者(又は新たに収蔵する納骨堂の管理者)に提出することが義務付けられております。
また、分骨の手続きについては火葬場でも行うことができます。

お問い合わせ

生活衛生課 墓地経営許可担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
TEL 089-911-1863
FAX 089-923-6627

※このページに関するお問い合わせは下記まで

E-mail;hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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