介護保険料(令和3~5年度)

更新日:2024年10月1日

第1号被保険者(65歳以上)の保険料(令和3~5年度)について

保険料の決まり方

65歳以上の人の保険料基準額は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。

この介護保険事業における介護給付費用と、地域支援事業に必要な費用を合わせた見込額のうち、50%は国・県・市が負担し、23%を65歳以上の人に負担していただくこととなります。

第1号被保険者の保険料は、本人の所得と市町村民税の課税状況、および世帯の市町村民税の課税状況によって決まります。

令和3~5年度介護保険料

段階

対象者 料率 年間保険料

第1段階

・老齢福祉年金受給者であって、かつ世帯全員が市町村民税非課税の人
・生活保護を受けている人

基準額
×0.30

23,940円

本 

が市町村民税






が市町村民税



前年中の公的年金の収入金額及び合計所得金額(※1)(年金収入の所得は除く)の合計

80万円以下

第2段階

80万円超 
120万円以下

基準額
×0.45

35,910円

第3段階

120万円超

基準額
×0.68

54,260円

第4段階



に市町村民税

税の人がいる

80万円以下

基準額
×0.90

71,820円

第5段階

80万円超

基準額 79,800円

第6段階



が市町村民税

合計所得金額(※2)

120万円未満

基準額
×1.20

95,760円

第7段階

120万円以上  
210万円未満

基準額
×1.30

103,740円

第8段階

210万円以上  
320万円未満

基準額
×1.50

119,700円

第9段階

320万円以上  
400万円未満

基準額
×1.70

135,660円

第10段階

400万円以上  
600万円未満

基準額
×1.90

151,620円

第11段階

600万円以上  
800万円未満

基準額
×2.10

167,580円

第12段階

800万円以上  
1,000万円未満

基準額
×2.30

183,540円

第13段階

1,000万円以上

基準額
×2.50

199,500円

○課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金など、市町村民税の課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
○合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、介護保険料の算定では、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額及び、第1~5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
※1 第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
※2 第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

■保険料の軽減について

平成31(令和元)年度から国の消費税率の引き上げに伴う社会保障・税一体改革による社会保障の充実策として、市民税非課税世帯の人(所得段階第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。

軽減される所得段階
所得段階 平成31(令和元)年度 令和2年度 令和3~5年度
第1段階 29,920円(▲5,990円)

23,940円(▲11,970円)

23,940円(▲15,960円)
第2段階 45,880円(▲9,980円)

35,910円(▲19,950円)

35,910円(▲19,950円)
第3段階 56,250円(▲2,000円)

54,260円(▲3,990円)

54,260円(▲3,990円)

表中の括弧内は軽減額です。

年度途中で第1号被保険者の資格を取得された人の保険料

介護保険料は資格を取得した月からかかります。
65歳に到達された人は、誕生日の前日、65歳以上の人で松山市に転入されてきた人は、転入日に資格を取得し、その月から保険料が月割計算されます。

資格取得について
資格取得理由 資格取得日 保険料の計算
65歳に到達 65歳の誕生日の前日 誕生日の前日の属する月から計算されます
松山市に転入 転入日 転入日の属する月から松山市で計算されます

年度途中で第1号被保険者の資格を喪失された人の保険料

介護保険料は資格を喪失した月以降はかかりません。
資格を喪失した人については、後日保険料を再計算した通知を送付します。
再計算の結果、還付する金額が発生した人については、還付通知書を送付します。

資格喪失について
資格の喪失理由 資格喪失日 保険料の計算
死亡 死亡日の翌日

死亡日の属する月の前月まで計算されます
※死亡日が月の末日の場合、死亡日の属する月まで計算されます

他市町村へ転出 転出確定日 転出日の属する月の前月まで松山市で計算されます

保険料の納め方

保険料の納め方は、普通徴収(納付書払い・口座振替)から始まりますが、年金受給額が年額18万円以上の人については、おおむね6~8ヵ月で特別徴収(年金天引き)に切り替わります。
※特別徴収と普通徴収を被保険者自身が選択することはできません。

特別徴収(年金天引き)

特別徴収の対象となる年金(老齢福祉年金・恩給は除く)を、年額18万円以上受給している人が対象者となり、年金の定期支払い(年6回・偶数月)の際に、あらかじめ保険料が差し引かれます。

 ※特別徴収への切り替えについて、被保険者自身で手続きをしていただく必要はありません。

仮徴収について[4月・6月・(8月)]

前年度から継続して特別徴収の人は、当年度の年間保険料額が決定するまでの期間、暫定的に前年度2月と同額を納めます。
※8月に特別徴収される額については、所得の状況その他の事情を勘案して前年度の2月の額と異なる場合があります。

本徴収について[10月・12月・2月]

決定した年間保険料額から仮徴収期間に納付した保険料額を差し引いた残額を、10月、12月、2月の3回に分けて納めます。

 特別徴収への切替時期

特別徴収開始月

特別徴収開始通知書送付月

10月

6月中旬

12月(年度途中切り替え)

10月中旬

2月(年度途中切り替え)

12月中旬

4月(翌年度)

2月中旬

6月(翌年度)

4月初旬

8月(翌年度)

6月中旬

普通徴収(納付書払い・口座振替)

 次のようなときは普通徴収による納付となります。

 ○特別徴収対象年金が年額18万円未満の人

 ○年度途中で65歳になった人や転入してきた人で特別徴収に切り替わるまでの間

 ○年度途中で保険料段階が変更になった人

 ○年金の事情により特別徴収ができなくなった人

納付期間

 6月から翌年の3月までの10回

令和5年度納期限(口座振替日)
期別 納期限・口座振替日
第1期 6月 令和5年6月30日

第2期

7月 令和5年7月31日
第3期 8月 令和5年8月31日
第4期 9月 令和5年10月2日
第5期 10月 令和5年10月31日
第6期 11月 令和5年11月30日
第7期 12月 令和5年12月25日
第8期 1月 令和6年1月31日
第9期 2月 令和6年2月29日
第10期 3月 令和6年4月1日
随時期(11期) 4月 令和6年4月30日

※納期限(口座振替日)は各月月末(12月のみ25日)ですが、当日が土日祝祭日の場合は、翌営業日となります。

納付方法

 次の納付場所で納付書にて納めてください。
 安心・便利な口座振替制度をぜひご利用ください。
 納付のために現金を持ち歩く必要がなくなります。
 納期ごとに金融機関の窓口に行く手間がなくなります。

【納付場
金融機関

伊予銀行、愛媛銀行、広島銀行、四国銀行、百十四銀行、阿波銀行、山口銀行、高知銀行、香川銀行、徳島大正銀行
愛媛信用金庫、四国労働金庫
松山市農業協同組合、えひめ中央農業協同組合、愛媛県信用漁業協同組合連合会

ゆうちょ銀行および郵便局

四国内のゆうちょ銀行(郵便局)
※納期限を過ぎますと使用できません。

松山市役所各支所、出張所 いよてつ高島屋・フジグラン松山の各市民サービスセンターと、浅海・立岩・河野・粟井の各出張所では納付できません。
コンビニエンスストア 

 利用できるコンビニエンスストア
※納期限を過ぎますと利用できません。


スマートフォン決済アプリ

【対象アプリ】
 Pay B (ペイビー)  Pay Pay (ペイペイ)  LINE Pay (ラインペイ)
 支払秘書  J-Coin Pay (ジェイコインペイ)  d払い  au Pay (エーユーペイ)
【詳しくはこちらをごらんください】
  スマートフォン決済アプリでの納付について

口座振替(自動払込)について

 普通徴収の人は、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。

 申し込みされた口座から、納期日に自動的に保険料が引き落とされます。お忙しい人や留守がちの人は、期限がきても納め忘れがなく、納めに行く手間も省けるため安心です。

 申込用紙は、介護保険課、各支所、市内の各金融機関の窓口にあります。また、インターネットからでも申し込みできます。ご希望の場合はこちらからお申し込みください。

〈引落し開始月について〉

 毎月20日(土・日・祝祭日の場合は前日)必着で、介護保険課まで申込用紙を返送いただくか20日までに市内の各金融機関の窓口にてお手続きしていただければ、翌月納期から引落しが開始されます。申込をされた月の納期は引落しされませんので、ご注意ください。

 次の金融機関の本店・支店等からご利用できます。

《銀行》 伊予銀行、愛媛銀行、広島銀行、四国銀行、みずほ銀行、百十四銀行、阿波銀行、山口銀行、高知銀行、香川銀行、徳島大正銀行

《金庫》 愛媛信用金庫、四国労働金庫

《農協等》 松山市農業協同組合、えひめ中央農業協同組合、愛媛県信用漁業協同組合連合会

《ゆうちょ銀行》   (順不同)

特別徴収と普通徴収の併徴について

 特別徴収となっている人で、年度途中に所得更正等で保険料が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)の保険料について

保険料の決まり方と納め方

 加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

 保険料の算定方法は加入している医療保険によって異なります。

松山市の国民健康保険に加入している人

 国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決められ、国民健康保険料とあわせて納めます。また、保険料の半分は国が負担します。

 年度途中に65歳になる人の介護保険料については、満65歳になる月の前月までの保険料を月割り計算し、年間の納期に割り振っていますので、65歳到達後の介護保険料と重複することはありません。

 詳しくは、健康保険課 国保賦課担当(089-948-6365)までお問い合わせください。

職場の健康保険に加入している人

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、医療保険料とあわせて給与および賞与から徴収されます。また、保険料の半分は事業主が負担します。

 ※40歳から64歳の被保険者は、保険料を個別に納める必要はありません。

保険料の納め忘れに注意しましょう

保険給付の制限

 介護サービスを利用した際の利用負担は、通常はかかった費用の1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は利用者負担が2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。詳しくはこちらをご覧ください。

延滞金

 納期限までに保険料を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算した延滞金を納付していただくことになります。

保険料の納付が困難な場合は、早めにご相談ください。減免などができる場合があります。

  • 災害により著しい損害を受けた場合や、長期入院や事業廃止などの理由により、生計の中心者の収入が、著しく減少した場合。
  • 保険料段階が第2、3段階の人で著しく生活が困窮している場合。
  • 海外に居住した場合や、刑事施設・労役場等へ入所した場合。
  • 破産手続きの開始が決定され、債務の免責が決定された場合。
  • 個人の再生計画の認可が決定され、現に再生計画中の場合。

お問い合わせ

介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6919・6966  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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