介護保険制度の目的と仕組み
更新日:2020年3月18日
介護保険導入の経緯・意義 ~社会全体で支え合う仕組み(介護保険)の創設~
※上図出所:厚生労働省資料(外部サイト)
介護保険法からの抜粋
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、平成12年4月1日から始まりました。
保険者が松山市ですが、国、県、医療保険者、年金保険者等が共同で支える重層的な制度です。
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみになっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。(独立行政法人福祉医療機構(WAM-NET・ワムネット))(外部サイト)
介護保険制度の財源負担の仕組み
介護保険は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)から納められた保険料と公費(国・県・市)を財源として運営しています。
国負担分 | 県負担金 | 市負担金 | 第1号 |
第2号 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護給付費 |
居宅等給付 |
25% | 12.5% |
12.5% | 23% |
27% | 100% |
施設等給付 | 20% | 17.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% | |
地域支援事業費 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 25% | 12.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% |
包括的支援・任意事業 | 38.5% | 19.25% | 19.25% | 23% | - | 100% |
お問い合わせ
介護保険課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6840 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp