医療機能情報提供制度及びかかりつけ医機能報告制度について

更新日:2026年10月13日

医療機能情報提供制度について(病院、診療所、歯科診療所、助産所)

「医療機能情報」とは、医療を受ける者が医療の選択を適切に行うために必要な情報のことをいいます。医療法第6条の3の規定に基づき、病院、診療所、歯科診療所又は助産所の管理者は、医療機関等情報支援システムに(G-MIS)によりその情報を報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。

定期報告について

医療機能情報に変更があった際の報告(随時報告)

病院等の報告に変更が生じた場合や、診療を休止、廃止される場合は、速やかにG-MISにて変更の報告を行ってください。
※報告の際には、G-MISに掲載しているマニュアル等を参照してください。

新規開設時の報告(新規報告)

新しく病院等を開設された場合は、開設後30日以内に医療機能情報を報告してください。G-MISでの報告を開始するためには、新規登録ユーザー登録申請をする必要がありますので、下記のリンク先を参照してください。

かかりつけ医機能報告制度について(病院、診療所向け)

令和5年(2023年)5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、かかりつけ医療機能報告制度が創設されました(令和7年(2025年)4月施行)。

・慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるための必要なかかりつけ医機能について、特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院又は診療所からG-MISより報告する。
・都道府県知事等は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
・都道府県知事等は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果をとりまとめ公表する。

定期報告について

かかりつけ医機能報告に変更があった場合(随時報告)

定期報告で報告した内容から体制等に変更が生じた場合は、速やかにG-MISにて変更の報告を行ってください。

公表について

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お問い合わせ

医事薬事課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階

電話:089-911-1804

E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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