平成24年6月8日付公告
更新日:2014年7月3日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく公告
平成24年6月8日
松山市公告第65号
松山市長 野志 克仁
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項各号に掲げる者(以下「処分者等」という。)をすべて確知することができないため、法第19条の8第1項の規定により次のとおり公告する。
1 講ずべき支障の除去等の措置の内容
処分者等は、愛媛県松山市菅沢町甲750番地外に存する株式会社レッグの産業廃棄物最終処分場の浸出液処理設備について適正な運転管理を実施し、放流水について一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。)別表第1に定める基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号。)別表第2に定める基準を遵守できる状態とする措置を講じなければならない。
2 措置の期限
(1)改善計画書の提出期限 平成24年6月11日(月曜日)
(2)措置の履行期限 平成24年7月10日(火曜日)
3 措置を履行しない場合
処分者等が上記2(1)の期限までに改善計画書の提出がないとき、若しくは、上記2(2)の期限までに上記1の措置を講じないときは、法第19条の8第1項の規定により、市長は当該措置の全部又は一部を講じ、及び1の措置に要した費用を処分者等から徴収することがある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項(PDF:86KB)
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