平成28年2月24日付公告
更新日:2016年2月24日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく公告
平成28年2月24日
松山市公告第46号
松山市長 野志 克仁
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項各号に掲げる者(以下「処分者等」という。)をすべて確知することができないため、法第19条の8の規定により次のとおり公告する。
1 講ずべき支障の除去等の措置の内容
(1) 愛媛県松山市菅沢町乙365番3外に存する株式会社レッグの旧産業廃棄物中間処理施設において,廃プラスチック類 等約555立方メートルの産業廃棄物が最終処分又は再生をされることなく放置され,飛散及び流出のおそれが生じていることから,当該産業廃棄物を撤去し,及び適正に処理すること。
(2) 上記(1)の具体的な計画書を提出すること。
2 着手期限
平成28年3月23日午後5時までに着手すること(着手の条件は,別紙注意事項に定める。)。
3 履行期限
平成28年5月2日午後5時までに履行を完了すること。
なお,1(2)の措置については,1(1)の措置に着手しようとする日の7日前までに松山市長宛てに提出すること。
4 措置を履行しない場合
1(2)の計画書を提出しないとき,提出された計画書の対策を講じても十分でないとき,又は履行期限までに措置を講ずる見込みがないときは,法第19条の8第1項の規定により,松山市長が当該措置の全部又は一部を講じる場合がある。その場合,同条第2項の規定により措置に要した費用を徴収する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項(PDF:86KB)
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