平成25年2月12日付公告
更新日:2013年2月12日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく公告
平成25年2月12日
松山市公告第20号
松山市長 野志 克仁
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項各号に掲げる者(以下「処分者等」という。)をすべて確知することができないため、法第19条の8の規定により次のとおり公告する。
1 講ずべき支障の除去等の措置の内容
(1)平成24年11月30日付け、松山市公告第117号で、株式会社レッグ最終処分場の遮水工が破損し、当該破損の箇所から廃棄物及び未処理の保有水が公共用水域に流出していることについて、これらの流出が起こらないよう措置を講ずるよう公告したところであるが、その流出により埋立地内に陥没等が発生したことがあり、今後、施設が崩壊するおそれがあることから、併せて施設が崩壊しないよう措置を講ずること。
(2)株式会社レッグ最終処分場には、埋め立ててはならない廃油を含む廃棄物が埋められていることが本市の調査で新たに判明したため、上記遮水工の破損箇所より、廃油を含む廃棄物の流出が起こらないよう併せて措置を講ずること。
2 着手期限
平成25年3月13日(水曜日)17:00(着手の条件は別紙注意事項に定める)
3 履行期限
平成27年3月12日(木曜日)
4 措置を履行しない場合
処分者等が上記「2」の期限までに「注意事項1」の提出書類を提出しないとき、若しくは、上記「3」の期限までに上記「1」の措置を講じないときは、法第19条の8の規定により、市長は当該措置の全部又は一部を講じ、及び「1」の措置に要した費用を処分者等から徴収することがある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項(PDF:86KB)
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