平成24年11月30日付公告
更新日:2012年11月30日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく公告
平成24年11月30日
松山市公告第117号
松山市長 野志 克仁
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項各号に掲げる者(以下「処分者等」という。)をすべて確知することができないため、法第19条の8の規定により次のとおり公告する。
1 講ずべき支障の除去等の措置の内容
愛媛県松山市菅沢町に存する株式会社レッグの産業廃棄物最終処分場の遮水工が破損し、当該破損の箇所から廃棄物や未処理の保有水が公共用水域へ流出しているため、これらの流出が起こらないよう措置を講ずること。
2 着手期限
平成25年1月8日(火曜日)17:00(着手の条件は別紙注意事項に定める)
3 履行期限
平成27年1月7日(水曜日)
4 措置を履行しない場合
処分者等が上記「2」の期限までに「注意事項1」の提出書類を提出しないとき、若しくは、上記「3」の期限までに上記「1」の措置を講じないときは、法第19条の8の規定により、市長は当該措置の全部又は一部を講じ、及び「1」の措置に要した費用を処分者等から徴収することがある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項(PDF:86KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
