福祉有償運送に関する協議会(平成25年度)
更新日:2014年7月8日
福祉有償運送とは
福祉有償運送とは、NPO法人(特定非営利活動法人)、公益法人等の非営利法人が、要介護者、身体障害者等、公共交通機関を使用して移動することが困難な人(移動制約者)を対象に通院、通所、レジャー等を目的に有償で行う車両による送迎サービスで、道路運送法第78条第2号に定められています。
福祉有償運送を実施するためには、道路運送法第79条に定める「国土交通大臣の登録」を受けることが必要とされており、その前提条件として、福祉有償運送運営協議会において、個々の申請についての必要性が認められなければなりません。
福祉有償運送運営協議会について
福祉有償運送運営協議会とは、福祉有償運送の必要性等、福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。
本市では、平成25年10月7日に第5回、平成26年3月18日に第6回松山市福祉有償運送運営協議会を開催し協議を行いました。
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