パーキングパーミット制度(身体障がい者等用駐車場利用証制度)

更新日:2025年6月1日

 パーキングパーミット制度とは、県内の公共施設やショッピングセンターなどに設置された身体障がい者等用駐車場(車椅子マークがある駐車場)の適正利用を働きかけるために、歩行が困難な方等に、パーキングパーミット(利用証)を交付することによって、歩行困難の方に配慮した社会福祉づくりを推進する愛媛県の制度です。

交付対象者と有効期間

交付対象者
交付対象者(歩行が困難な方)

有効期間

身体障がい、知的障がい又は精神障がいのある方

5年間

要介護認定を受けた高齢者又は難病患者

一時的に歩行困難

妊産婦の方

産前7カ月~産後1年間

けがをされている方

車いす・杖などの使用期間

利用証は、対象となる方が同乗している場合も利用可能です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※交付基準(PDF:105KB)

申請方法

オンラインによる電子申請

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県の電子申請システム(外部サイト)から申し込みを行ってください。

QRコード

※利用証は後日郵送でお届けします。

来所による申請

【申請窓口】
障がい福祉課 (市役所別館1階)
保健予防課 (市保健所1階)
・すくすく支援課 (市保健所1階)
・すくすく・サポート市役所 (市役所本館1階)
・福祉届出コーナー (市役所本館1階)
・各支所、保健センター(南部分室・北条分室・中島分室)※利用証は後日郵送でお届けします。

【受付時間】 平日8:30~17:15  

申請に必要なもの

証明書類 ※窓口へ持参してください。
  ○ 身体障がいのある方 ・・・身体障害者手帳
  ○ 知的障がいのある方 ・・・療育手帳
  ○ 精神障がいのある方 ・・・精神障害者保健福祉手帳
  ○ 高齢の方 ・・・介護保険被保険者証
  ○ 難病の方 ・・・特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証
  ○ 交付基準に該当しない者で、障がいの特性により特に配慮が必要と認められる者
   障がいを証明するもの(障害者手帳等)※ 併せて配慮が必要かどうかの確認をさせていただきます。
  ○ 妊産婦の方・・・ 母子健康手帳
  ○ けがで歩行困難な方 ・・・本人確認が可能なもの(運転免許証、健康保険証など)

  ○ 代理人が来所する場合・・・ 歩行困難な方の証明書類に加えて、代理人の本人確認が可能なもの(運転免許証、健康保険証など)

利用証をご利用される方へのお願い

パーキングパーミット駐車場には、車いすの乗降のために幅が広くなっている駐車場と通常の幅の駐車場があります。車いすを使用されている方が幅が広い駐車場を利用できるようご配慮をお願いいたします。

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6353
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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