障害者支援施設等に準ずる者の認定
更新日:2022年1月20日
「松山市障害者支援施設等に準ずる者の認定要綱」について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定を行うにあたり、必要な事項を定めた「松山市障害者支援施設等に準ずる者の認定要綱」を策定しましたので、公表します。
松山市障害者支援施設等に準ずる者の認定要綱(PDF:123KB)
障害者支援施設等に準ずる者として追加する施設
松山市では、次の者を障害者支援施設等に準ずる者として追加します。
1.障害者雇用促進法の特例子会社
2.重度障害者多数雇用事業所
3.在宅就業障害者
4.在宅就業支援団体
認定申請について
認定要綱第2条の認定基準を満たし、認定を希望する者は、(様式第1号)認定申請書に必要な書類を添えて、下記問い合わせ先まで申請を行ってください。
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