精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年2月18日

精神障がいのある方の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図ることを目的として作られた手帳です。
障がいの程度に応じて障害等級が決まり、1級、2級、3級に区分されます。
ただし、障害等級に該当しない場合もあります。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある方。
初診から6か月以上経過すると申請できます。
年齢や所得の制限はありません。

申請窓口

松山市役所 障がい福祉課 手帳担当 電話:089-948-6018

申請に必要なもの

診断書で申請する場合

1.障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
2.診断書(精神保健福祉手帳用)
3.写真(新規・再登録等)
  ※サイズ:縦4センチ×横3センチ
  ※脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの
4.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.本人の身元確認ができるもの(代理申請の場合は代理人の身元確認ができるもの)
6.現在持っている手帳(更新時のみ)

障害年金等で申請する場合

1.障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
2.年金振込通知書又は年金証書の写し、もしくは特別障害給付受給資格者証の写し
  ※精神障がいを事由とし受給しているもの
3.同意書(窓口にあります)
4.写真(新規・再登録等)
  ※サイズ:縦4センチ×横3センチ
  ※脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの
5.印鑑 ※シャチハタ不可
6.個人番号が確認できるもの
7.本人身元確認ができるもの(代理申請の場合は代理人身元確認ができるもの)
8.現在持っている手帳(更新時のみ)

※手帳の有効期限は2年となっていますので、2年毎に更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前(当月含む)から申請できます。愛媛県にて交付決定されますので、申請してから交付までに1~2か月の期間が必要です。お早めにご申請ください。
なお、有効期限が切れる旨のご連絡はしておりませんので、ご注意ください。

マイナンバーを利用した障害年金等の照会について

 障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、従来、年金証書等の写しをご提出いただいていましたが、マイナンバーを用いて照会が行えるようになりました。
申請書、マイナンバーカードの他に、下記の同意書が必要です。

申請書等の様式

お知らせ―JR精神障害者割引制度が始まります―

令和7年4月1日から、JR精神障害者割引制度が始まります。
【適用条件】
 顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)に、
 「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がある手帳の所持者
※1.手帳に顔写真が貼付されていない場合は、再交付申請が必要です。
※2.手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がない方は追記いたしますので、障がい福祉課までご来所ください。

※第1種:精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
※第2種:精神障害者保健福祉手帳2、3級の所持者

お知らせ―路線バスの運賃割引について―

路線バス(高速・特急・リムジンバスを除く)の運賃割引(半額)ができます。

【対象バス会社】
 伊予鉄バス(株)、宇和島自動車(株)、瀬戸内運輸(株)、JR四国バス(株)

【適用条件】
 ・精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)所持者本人
  写真が貼付されている手帳
 ・現金支払いのみ。ICい~カード払いは対象外。

※現在、写真を貼付していない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、運賃割引の適用となりませんので、写真を貼付したものへの再交付手続きが必要となります。

関連リンク

精神障害者保健福祉手帳について詳しくは、下記リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

障がい福祉課

松山市二番町四丁目7番地2 別館1階

電話:089-948-6018

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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