居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱い

更新日:2024年4月1日

居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱い

減算適用期間と届出時期について

《減算適用期間》
・判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間が10月1日から3月31日まで
・判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間が4月1日から9月30日まで
※下記掲載の「チェックシート(様式1)」で計算した結果、80%を超える事業所については、減算適用の有無にかかわらず当該チェックシートと、必要に応じて「サービス利用状況報告書(別紙8)」等の提出が必要です。
《届出時期》
・判定期間が前期の場合は9月15日まで
・判定期間が後期の場合は3月15日まで
80%を超えていない事業所については提出の必要はありませんが、算定の根拠となった資料及びチェックシート(様式1)については、最低5年間は保存してください。

該当サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護

通所介護・地域密着型通所介護の取扱い

通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法は居宅サービス計画の作成日を問わず、通所介護及び地域密着型通所介護のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護及び地域密着型通所介護について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

様式集

※下記書類については、押印が不要になりました。

<チェックシート作成上の留意事項>
チェックシートに記載する居宅サービス計画の総数及び居宅サービス計画数は、当該月に利用している全ての方を対象とし、計上してください。
「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業所に集中していると認められる場合」であっても数値から除かないでください。

通知文等

指定介護サービス事業所一覧

通常の事業の実施地域に所在する各サービス事業所は、下記愛媛県ホームページよりご確認ください(他市町所在の事業所については、他市町にご確認ください。)。

特定事業所集中減算の適用を受けていた事業所が、減算の適用を受けなくなる場合の取扱い

これまで特定事業所集中減算の適用を受けていた事業所が、減算の適用を受けなくなる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となります。上記「チェックシート(様式1)」、下記ページの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護給付)」に必要事項を記載の上、提出してください。
これまでに特定事業所集中減算の適用を受けていない事業所が、減算の適用を受ける場合も同様です。

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968   FAX:089-934-1763
E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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