【居宅介護支援】特定事業所集中減算に関する届出

更新日:2026年2月25日

特定事業所集中減算の概要

「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間に作成した居宅サービス計画(介護予防サービス計画は除く。)のうち「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかの訪問介護サービス等で最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は、特定事業所集中減算として、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

特定事業所集中減算の判定期間等
  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日 9月15日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日 3月15日

「正当な理由」の範囲

(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合(以下の処理手順のとおり)を除いて計算し、100分の80以下となる場合

留意事項

通所介護及び地域密着型通所介護の取扱いについては、「介護保険最新情報Vol.553」「介護保険最新情報Vol.629」に示されているとおり、地域密着型通所介護を通所介護に含んで算出していただいて構いません。

判定期間の割合の算出方法等ご留意いただきたい点が「介護保険最新情報Vol.1304」等に示されていますので、算出方法に誤りがないようご対応ください。 

特定事業所集中減算チェックシートの作成及び提出方法

すべての居宅介護支援事業者は「特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、各事業所において5年間保存してください。

作成書類

「特定事業所集中減算チェックシート」を作成した結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている事業が1つでもある場合は、当該書類及び必要書類を指導監査課に提出してください。
※100分の80を超える事業がない場合は、提出不要です。
※初日を除く判定期間中に、新規指定や再開をした場合、または判定期間中に休止、廃止があった場合は、当該減算適用期間に限り減算の対象外(提出不要)です。

提出方法

各判定期間の提出期限までに、原則 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請フォーム(えひめ電子申請システム)(外部サイト) から指導監査課までご提出ください。
(※申請フォームでの提出ができない場合は、指導監査課窓口又は郵送での提出も可能です。)

以下の場合は必要書類を添付してください。
(1)加算の届出

特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合

(2)正当な理由(5)の場合
サービス利用状況報告書(様式8-1)または(様式8-2)

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968   FAX:089-934-1763
E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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