介護予防・日常生活支援総合事業事業者の介護報酬算定の届出

更新日:2024年3月29日

加算の届出時期と算定開始時期

届出と算定開始時期

サービス種類

届出と算定開始時期

介護予防型通所サービス
生活支援型通所サービス
介護予防型訪問サービス

毎月15日以前に届出→翌月から算定
毎月16日以降に届出→翌々月から算定

届出方法:指導監査課窓口又は郵送(届出時期必着)

※ ただし、介護予防型通所サービスの「事業所評価加算(申し出)」につきましては、翌年度から算定を希望する場合は10月15日までに届出が必要となります。

共通書類

※下記書類については、押印が不要になりました。

各種様式

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お問い合わせ

介護保険課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6840

E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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