介護予防・日常生活支援総合事業事業者の介護報酬算定の届出

更新日:2025年3月10日

令和6年度法改正における経過措置の終了に係る介護報酬算定の届出の締切について

令和6年度法改正における経過措置の終了に係る届出(4月算定分)は、令和7年4月1日(火曜日)を提出期限(消印有効)とします。

<注意点>
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に「業務継続計画策定の有無」の欄が追加されたサービス(介護予防型訪問サービス、生活支援型訪問サービス)については、取組ができているにもかかわらず 「2 基準型」での届出がなかった場合、自動的に 「1 減算型」に移行されてしまいますので、必ず届出をしていただくようお願いいたします。

上記以外の4月以降算定分については、通常通りの期限でご提出ください。

加算の届出時期と算定開始時期

届出と算定開始時期

サービス種類

届出と算定開始時期

介護予防型通所サービス
生活支援型通所サービス
介護予防型訪問サービス

毎月15日以前に届出→翌月から算定
毎月16日以降に届出→翌々月から算定

介護保険サービスに関する各種申請・届出は、「電子申請・届出システム」で提出することができます。詳細は (介護事業者用)電子申請・届出システムについてをご確認ください。
なお、同システムによる届出が難しい場合は、紙媒体又はメール(shidou@city.matsuyama.ehime.jp)で提出することも可能です。

【電子申請・届出システムで「加算に関する届出(介護給付費算定に係る届出)」を行う際の注意点】
 「添付書類アップロード」画面で、次のデータを添付してください。
 ・介護給付算定に係る体制等に関する届出書
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 ・届け出る加算等に応じて必要となる届出書や添付書類(下記「添付書類」を参照)

共通書類

※下記書類については、押印が不要になりました。

各種様式

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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