介護予防・日常生活支援総合事業事業者の介護報酬算定の届出
更新日:2024年3月29日
加算の届出時期と算定開始時期
サービス種類 |
届出と算定開始時期 |
---|---|
介護予防型通所サービス |
毎月15日以前に届出→翌月から算定 |
届出方法:指導監査課窓口又は郵送(届出時期必着)
※ ただし、介護予防型通所サービスの「事業所評価加算(申し出)」につきましては、翌年度から算定を希望する場合は10月15日までに届出が必要となります。
共通書類
※下記書類については、押印が不要になりました。
事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(エクセル:24KB)
事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(PDF:110KB)
事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(エクセル:63KB)
事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(PDF:189KB)
事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について(別紙51)(エクセル:19KB)
各種様式
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