訪問介護体制届

更新日:2024年10月10日

同一建物減算について

判定期間における指定訪問介護(指定介護予防型訪問サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて、所定単位数の12%に相当する減算が適用されます。

令和6年度の判定期間と減算適用期間
  判定期間 減算適用期間
前期 令和6年4月1日から令和6年9月30日 令和6年11月1日から令和7年3月31日
後期 令和6年10月1日から令和7年2月28日 令和7年4月1日から令和7年9月30日

判定方法

同一敷地内建物等に居住する利用者に指定訪問介護を提供する事業所は、毎年度2回、事業所ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(様式10)」を作成し、判定結果が90%以上である場合は、当該計算書及び必要書類を指導監査課に提出してください。
なお、90%以上でなかった場合についても、当該計算書は事業所において保存してください。
※計算は訪問介護と介護予防型訪問サービスについて、それぞれ行ってください。

提出書類

(1) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(様式10)
(2) 正当な理由に該当することがわかる資料
(3) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(4) 介護給付費算定に係る体制状況一覧表
※(3)と(4)については、同一建物減算が「適用あり」となる場合、提出が必要です。

提出期限

【前期分】令和6年10月15日(火曜日)
【後期分】令和7年3月15日(土曜日)

参考

各種加算の算定に必要な添付書類一覧

下記の添付書類一覧表を参照のうえ、必要書類を提出してください。

各種様式

*PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968   FAX:089-934-1763
E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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