地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者の指定事項変更届等の手続き(変更・休止・廃止等)

更新日:2024年10月24日

変更届

指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
なお、変更届出の際に、「老人福祉法関係」の届出が必要になる場合がありますので、よく確認のうえ提出してください。

  • 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
  • 提出方法:持参もしくは郵送
  • 提出部数:正本1部

添付書類一覧

様式

※下記書類については、押印が不要になりました。

(看護)小規模多機能型居宅介護支援事業所の介護支援専門員、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者(以下「計画作成担当者等」といいます。)の配置については、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修や認知症介護実践者研修を修了した職員の離職等により人員欠如となった場合で、かつ市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込みを行い、配置した計画作成担当者等が当該研修を修了することが確実に見込まれる場合に限り、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとなっています。
上記要件に当てはまらない場合及び配置した計画作成担当者等が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算となります。
研修を修了していない者を計画作成担当者等に配置せざるを得ない場合は、事前にご相談ください。

勤務形態一覧表は、下記ページの「様式」の各サービスの中に掲載してあるものを使用してください。

廃止・休止・再開届及び指定辞退

指定を受けた事業所について、廃止・休止または指定辞退する場合は1カ月前までに各届出書を提出してください。
事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。

※事業を休止する場合の留意事項
松山市では、再開の目途が立たない休止状態の長期化を避けるため、休止期間は、最長1年間とします。1年以内に再開できない場合は、 休止期間の満了日の1カ月前までに廃止届を提出してください。 (再度指定を受けることは可能です。)
指定の有効期限が到来する場合はその日までとなりますので、指定の更新を希望する場合は指定の有効期限までに再開する必要があります。

  • 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
  • 提出方法:持参もしくは郵送
  • 提出部数:正本1部

様式

※下記書類については、押印が不要になりました。

*こちらのページは事業者向けに限定したページです。PDFが必要な場合は下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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変更・休止・廃止等

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