基準該当介護予防支援事業者の登録・廃止等
更新日:2024年4月1日
基準該当介護予防支援事業者の登録について
松山市外の地域包括支援センター管理者の皆様へお知らせします。
松山市の被保険者で、市外に居住している要支援1または2の方々(以下「市外居住者」という。)に対して、居住地の地域包括支援センターが介護予防支援の提供をする場合、以下の手続きに基づき、基準該当事業所の登録をしていただくことで、基準該当介護予防支援として特例介護予防サービス計画費が松山市より給付されます。
規則
松山市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則(PDF:186KB)
基準該当事業所の登録手続きと介護報酬請求までの流れ
- 「基準該当介護予防支援登録申請書(様式第1号)」を松山市指導監査課へ提出(所在地市町村が発行した「介護予防支援事業者指定通知書の写し」と「特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第3号)」を併せて提出)
- 貴地域包括支援センターと市外居住者が契約し、「市外居住者の被保険者証の写し」と「居宅サービス計画作成依頼届出書」を松山市指導監査課へ提出
- 市外居住者に介護予防支援(介護予防プランの作成)の提供
- 介護報酬を所在地の国保連合会に請求
※「居宅サービス計画作成依頼届出書」は、サービス利用開始月の月末までに提出してください。暫定サービスを利用し、要支援認定結果が翌月以降となった場合は、サービス提供開始年月日を明記してください。
様式
基準該当事業所の登録から廃止に係る申請書や届出書の様式すべてをこちらからダウンロードできます。
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