介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定事項変更届出等(変更・休止・廃止等)

更新日:2024年10月24日

変更届出書

指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。

 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
 提出方法:持参もしくは郵送
 提出部数:正本1部

添付書類一覧

様式

※下記書類については、押印が不要になりました。

廃止(休止)届出書

指定を受けた事業所について、廃止又は休止する場合は、一ヵ月前までに届出書を提出してください。
※みなし指定を受けている事業所が総合事業のサービスを辞める場合も廃止届を提出してください。

※事業を休止する場合の留意事項
松山市では、再開の目途が立たない休止状態の長期化を避けるため、休止期間は、最長1年間とします。1年以内に再開できない場合は、休止期間の満了日の1カ月前までに廃止届を提出してください。 (再度指定を受けることは可能です。)
指定の有効期限が到来する場合はその日までとなりますので、指定の更新を希望する場合は指定の有効期限までに再開する必要があります。

 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
 提出方法:持参もしくは郵送
 提出部数:正本1部
※下記書類については、押印が不要になりました。

再開届出書

事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。

 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
 提出方法:持参もしくは郵送
 提出部数:正本1部
※下記書類については、押印が不要になりました。

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571 
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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