平成30年7月豪雨で被災した被保険者の一部負担金(医療費)の免除期間を延長します

更新日:2019年6月25日

発表内容

目的

 平成31年2月26日付け報道資料「平成30年7月豪雨で被災した被保険者の医療・介護の一部負担金や利用料の免除期間を延長します」でお知らせした免除の実施期間のうち、国民健康保険と後期高齢者医療制度の医療機関などの窓口負担の免除を令和元年12月31日(火曜日)まで延長します。

実施期間

【変更前】平成30年7月5日(木曜日)(災害救助法適用日)~令和元年6月30日(日曜日)
                            ↓
【変更後】平成30年7月5日(木曜日)(災害救助法適用日)~令和元年12月31日(火曜日)

対象者

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者が行方不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5) 主たる生計維持者が失業し、現在収入がない方

実施方法

●医療保険の窓口負担の支払いが不要になります。
●すでに一部負担金をお支払いの場合は後日還付します。
●すでに免除証明書等をお持ちの方には、期間を延長したものを郵送します。
 ※入院や入所時の食費や居住費などは支払いが必要です。

お問い合わせ

国保・年金課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
課長:杉村 幸紀
担当執行リーダー:宮脇 康隆
電話:089-948-6351
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

高齢福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
課長:田中 学
担当執行リーダー:松本 昌也
電話:089-948-6406
E-mail:kourei@city.matsuyama.ehime.jp

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