マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用手続き
更新日:2022年1月14日
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)は、市区町村をまたいで住所を異動しても、転入先で継続利用手続きをすれば引き続き使用できます。
カード継続利用手続き
- 引っ越しした日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日に必ず転入届をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカード(個人番号カード)や住基カードは失効し、カードの継続利用はできません。
- 転入手続きをした日から90日を過ぎると継続利用できなくなります。
- 「転入届の特例」による転入届をした場合は、転入と同時に手続きできます。
- 暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定をすることで、カードの継続利用ができます。
届出ができる人
本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員
必要なもの
- 継続を希望する人のマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード ※本人がカード(顔写真付き)を持参する場合は、本人確認書類として利用できます。
- 届出に来る人の本人確認書類
- 法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合、または法定代理人が同一世帯員の場合は不要)
- 成年後見人が申請する場合は、成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
受付窓口
総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)
支所(北条、中島を含む)
出口出張所
受付時間
平日の午前9時から午後4時30分まで(通常の開庁時間より短くなっておりますのでご注意ください)
※木曜日・第二土曜日の時間延長時は受付できない場合がありますのでご了承ください
※来庁時の参考として、窓口混雑予想カレンダーを作成しておりますのでご利用ください。
お問い合わせ先
市民課 住民記録担当 電話:089-948-6337
