転入届の特例〔マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転入・転出〕

更新日:2024年2月1日

「転入届の特例」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードの交付を受けている人は、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。なお、カードに格納された署名用電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出届

  • 本人または同時に転出する世帯員がカードの交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。
  • 「転出証明書」は発行されません。転入先へはマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを必ずお持ちいただき、暗証番号の入力が必要です。
  • 転入先で届出をする際は、住み始めた日から14日以内に、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出できません。それを過ぎると、カードは廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要です。

郵便で届出をおこなう場合は、こちらをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。転出届に伴う主な手続きについては、こちらをご覧ください。

届出ができる人

本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する世帯員

任意代理人(新規ウインドウで開きます。委任状が必要)

※任意代理人は原則として、異動する本人からマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお預かりしてきていただきますが、難しい場合は、委任状に「マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを利用した転出届」を委任する旨の記載が必要です。

必要なもの

届出に来る人の本人確認書類
代理人の場合は委任状
法定代理人の場合は戸籍謄本(松山市本籍の場合、または同一世帯員の場合は不要)
成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

受付窓口

総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)
支所(北条・中島を含む)・出口出張所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
※時間延長時は受付できない場合がありますのでご了承ください。
※来庁時の参考として、窓口混雑予想カレンダーを作成しておりますのでご利用ください。

注意事項

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを持っていても以下のような場合は紙の転出証明書が必要になります。

  • 転入先にマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを持っていけないとき
  • 転出日から14日以上経過して転出の届出をしたとき
  • 同時に異動した家族のカードを使って転入届をしようとしたが、暗証番号がわからないとき
  • 廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できないとき
  • 「転入届の特例」による転入手続きを希望しないとき

転出が取り止めになったときは

窓口で転出取り止めの手続きをします。郵送での手続きはできません。

その他

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転入届

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。
  • 新規ウインドウで開きます。カードの継続利用を希望する人は転入届の後で手続きをしてください。
  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなります。再度、前住所地で紙の転出証明書を請求してください。

※郵便で転入手続きはできません。
転入届に伴う主な手続きはこちらをご覧ください

届出のできる人

本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員
任意代理人(新規ウインドウで開きます。委任状が必要)
※任意代理人は転入届はできますが、カードの継続利用手続きはできません。

必要なもの

転入する人のマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード

届出に来る人の本人確認書類

代理人の場合は委任状

法定代理人の場合は戸籍謄本(松山市本籍の場合、または同一世帯員の場合は不要)

成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

カードを利用した転入届が可能な期間の例

カードを利用した転入届が可能な期間の例
カードを利用した転入届が可能な期間の例 

カードを利用した転入届ができない期間の例

カードを利用した転入届ができない期間の例
カードを利用した転入届ができない期間の例 

注意事項

以下のような場合は、本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の人が、転入届出日から90日以内「カードの継続利用の手続き」をしてください。それを過ぎるとカードは廃止されます。

  • 同時に転入する世帯員にカードの交付を受けている人が複数おり、転入届のときに持参できなかった残りのカードを継続して利用したいとき
  • 代理人がカードを利用した転入届をした場合で、カードを継続して利用したいとき

※暗証番号が分からない場合は、再設定をすることで継続利用ができます。

その他

受付窓口

総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)
支所(北条・中島を含む)・出口出張所

受付時間

平日の午前9時から午後4時30分まで(通常の開庁時間より短くなっておりますのでご注意ください)
※木曜日・第二土曜日の時間延長時は受付できない場合がありますのでご了承ください。
※来庁時の参考として、窓口混雑予想カレンダーを作成しておりますので、ご利用ください。

お問い合わせ

市民課 住民記録担当 電話:089-948-6337

お問い合わせ

市民課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6347

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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