開発許可制度
更新日:2023年7月12日
開発許可制度は、都市計画法により、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、必要な施設の整備を義務づけるなどの良質な宅地水準を確保すること、並びに一定の開発行為については都市計画区域の内外を問わず適正な土地利用の実現することを役割としています。
お知らせ
工事着手届出書のオンライン申請ができるようになりました。(オンライン申請はこちらから)
開発許可申請の手引き
「開発許可申請の手引き」の一部改訂(令和5年4月1日)
本市では、近年の開発許可の現状を踏まえ、開発審査会の包括基準を見直しました。また、公共・公益的施設等の技術基準についても改訂していますので、ご確認ください。
新旧対照表
手引き
1編 開発許可制度の内容(P.1-73)(PDF:1,840KB)
2編 開発許可技術基準(P.74-127)(PDF:1,440KB)
法第32条に基づく協議及び帰属・管理について
都市計画法第32条に基づく協議及び帰属・管理の手引き(PDF:95KB)
公告証明書
既存宅地制度(都市計画法旧第43条第1項6号)
都市計画法は平成12年5月19日に改正され、平成13年5月18日から施行されています。改正後の都市計画法では既存宅地制度は廃止になりました。
廃止後は既存宅地の確認を受けるということではなく、一般の市街化調整区域と同様に現在の基準(市街化調整区域内における許可基準)による許可を受けなければなりません。
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
