開発許可制度

更新日:2024年3月5日

 開発許可制度は、都市計画法により、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、必要な施設の整備を義務づけるなどの良質な宅地水準を確保すること、並びに一定の開発行為については都市計画区域の内外を問わず適正な土地利用の実現することを役割としています。

お知らせ

松山市開発審査会開催日の事前公表について

 松山市開発審査会は、これまで必要に応じて随時開催を行っていましたが、手続の短縮や審議の円滑化を図るため、令和6年度から開催予定日の事前公表を行います。
 また、それに加えて審査会付議案件の申請期限を設けます。適切な審査期間の確保のため、ご協力をお願いします。令和6年度の開催予定日については、下記の「松山市開発審査会」をご覧ください。

開発許可申請の手引き

「開発許可申請の手引き」の一部改訂(令和5年4月1日)

 本市では、近年の開発許可の現状を踏まえ、開発審査会の包括基準を見直しました。また、公共・公益的施設等の技術基準についても改訂していますので、ご確認ください。

新旧対照表

手引き

松山市開発審査会

 原則、年度4回(5月、8月、11月、2月)開催を予定しています。
 審査会付議案件の許可申請については、開催月の前々月18日(閉庁日の場合は翌開庁日)を受付期限としますので、早期申請にご協力をお願いします。

開発審査会開催予定日および許可申請の受付期限
令和6年度開催予定日許可申請の受付期限
第1回

5月15日(水曜日)  

3月18日(月曜日)
第2回8月7日(水曜日)  6月18日(火曜日)
第3回11月13日(水曜日)  9月18日(水曜日)
第4回2月12日(水曜日)  12月18日(水曜日)

注意事項

  • 受付期限については、他の法令の許認可等を要する場合を考慮し設定しています。
  • 期限までに提出された場合でも、申請書および添付書類に不備がある場合には受付できません。
  • 受付後に申請内容の補正が完了しない、もしくは他の法令の許認可が取得できない場合については、開発審査会に付議することはできません。 

オンライン手続き

○工事着手届出書<開発許可申請の手引きP.151>
 入力フォームは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

○開発行為協議書<開発許可申請の手引きP.173>
 (都市計画法第29条、42条、43条に基づく許可の要否確認)
 入力フォームは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

 ※ただし、位置図等添付書類及び図面については、正副2部を別途ご提出ください。

法第32条に基づく協議及び帰属・管理について

公告証明書

既存宅地制度(旧都市計画法第43条第1項6号)

 都市計画法は平成12年5月19日に改正され、平成13年5月18日から施行されています。改正後の都市計画法では既存宅地制度は廃止になりました。廃止後は既存宅地の確認を受けるということではなく、一般の市街化調整区域と同様に現在の基準(市街化調整区域内における許可基準)による許可を受けなければなりません。

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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