住宅耐震改修証明書の発行について

更新日:2022年10月13日

 平成21年1月1日以降に耐震改修工事を完了した住宅で対象要件を満たす場合、所得税額の特別控除及び固定資産税の減額措置を受けることができますが、その際住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書が必要となります。松山市では「松山市木造住宅耐震改修等事業補助金」によって耐震改修工事を実施した住宅に対し、住宅耐震改修証明書を発行しています。
 

対象要件

1 松山市にある自ら居住の用に供する住宅であること。
2 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された住宅であること。
3 現行の耐震基準に適合(注釈1)しない住宅を、適合させる耐震改修工事であること。

(注釈1)

  • 木造住宅の場合

 一般財団法人日本建築防災協会のによる「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であることをいいます。

  • マンション等の場合
  1. 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」若しくは「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める第2次診断法若しくは第3次診断法により、計算される各階の構造耐震指標が0.6以上であることをいいます。
  2. 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊若しくは崩壊する危険性が低いと判断されることをいいます。

所得税額の特別控除について

平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

 申請者の、その年分の所得税額から当該住宅耐震改修に要した費用(当該住宅耐震改修について補助金等が交付されている場合は、補助金等の額を控除した額)(注釈2)と、当該住宅耐震改修についての耐震工事の標準的な費用のいずれか少ない金額の10パーセントに相当する額(ただし、上限20万円)を控除します。

(注釈2)耐震改修に要した費用とは、住宅耐震改修にかかった費用のみです。リフォーム工事等を同時に行う場合は、区分する必要があります。

平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

 当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の金額の10パーセントに相当する額(ただし、当該住宅耐震改修工事について、社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条又は第3条の規定による改正後の消費税法に基づく消費税および地方消費税率(8パーセント又は10パーセント。以下「新消費税率」という。)が適用される場合は25万円、同法第2条の規定による改正前の消費税及び地方消費税率(5パーセント。以下「旧消費税率」という。)のみが適用される場合は20万円を上限とする。)を控除します。

計算方法について

固定資産税の減額について

 固定資産税の減額には、住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書が必要となります。
申請方法については、資産税課ホームページをご覧ください。

証明書の発行主体

 耐震改修をしたことの証明書を発行できる者は、以下のとおりです。

1 住宅耐震改修証明書(注釈3)
・住宅の所在地を所管する地方公共団体(松山市)

2 増改築等工事証明書(注釈4)
・建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人(注釈5)

(注釈3)松山市木造住宅耐震改修等事業補助金によって耐震改修を実施した住宅が対象となります。

(注釈4)平成29年4月1日以降に工事が完了したものが発行の対象となります。平成29年3月31日以前に工事が完了したものについては、従前の「住宅耐震改修証明書」での発行となります。

(注釈5)平成25年4月1日以降の耐震改修工事に限られます。

松山市で証明を受ける場合

 住宅耐震改修証明書の発行に必要な書類は次のとおりです。ただし、増改築等工事証明書の発行に必要な書類は、各発行主体者にご確認ください。

必要書類

1 建物登記事項証明書、建築確認済証または固定資産税の課税証明書
2 建物の全景写真および耐震改修箇所の工事前後写真
3 耐震改修箇所の施工状況がわかる写真
4 耐震改修工事の内訳書(耐震改修に要した費用のみ)
5 耐震改修工事前後の平面図
6 耐震改修計画前後の耐震診断書
7 耐震工事の契約書および領収書の写し
8 住民票の写し

申請書

証明書の申請には下記の様式を使用してください。
なお、耐震改修が完了した年月日によって様式が異なりますのでご注意ください。
また、印刷される場合は、両面印刷としてください。

 平成29年4月1日以降に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の方が証明する場合は、「増改築等工事証明書」となりますので、下記外部リンクより様式をダウンロードしてください。

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お問い合わせ

松山市役所 建築指導課

愛媛県松山市二番町4丁目7番地2 本館9階

電話:089-948-6512

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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