長期優良住宅の認定

更新日:2022年10月1日

【お知らせ】法律改正(R4.10.1施行)に伴う長期優良住宅認定制度について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が一部改正され、令和4年10月1日より施行されました。これに伴い、長期優良住宅認定制度の取扱いが変更になりました。
詳しい内容は、下記ファイルに記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の基本的方針

  住生活基本法においては、ストック重視の住宅政策に転換することにしており、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会へ移行することが重要となっています。このような状況ですので、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を進めることを目的としています。

長期優良住宅とは

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
また、当該認定を受けた住宅は、税制上の特例措置を受ける事ができます。

認定基準

 長期優良住宅の建築等計画認定を受けるためには、着工する前に認定申請をする必要があります。
 松山市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

1:住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であること

以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。

認定基準

性能項目

求めるべき性能

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易化するため、損傷のレベルの低減を進めること。

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が行われていること。

維持管理・更新の容易性

内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が行なわれていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

2:住戸面積が、良好な居住水準を確保するために下記の規模であること

戸建て住宅=75平方メートル以上
共同住宅=40平方メートル以上
※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

3:良好な景観の形成、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

認定を受けようとする住宅が次に掲げるような都市計画法の規定による区域内に位置する場合は、原則として認定できません。

  1. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域(例:都市計画道路等)
  2. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(例:土地区画整理事業区域等)

  

また、以下の区域内にある場合は当該計画に関する事項を満たす必要があります。

  1. 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域内にある場合は、当該地区整備計画に関する事項に適合すること
  2. 建築基準法第69条に規定する建築協定の区域内にある場合は当該協定に関する事項に適合すること
  3. 松山市都市景観条例第15条第1項に規定する大規模行為景観形成指針に関する事項に適合すること

4:自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

認定を受けようとする住宅が次に掲げる区域内に位置する場合は、認定できません。

  1. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

5:定期的な点検・補修等に関する計画が定められていること

(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分及び(3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。
※少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

6:資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

一般的な手続きの流れ

長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合の手続き

長期優良住宅維持保全計画の認定を受ける場合の手続き

長期優良住宅の建築等計画の認定を受けようとする場合は、建築工事を着手する前に建築指導課へ申請します。また、工事の完了後は速やかに報告をしてください。
尚、登録住宅性能評価機関を活用せず申請する場合は事前にお問い合わせください。

申請手数料等

長期申請手数料表(新築)

長期申請手数料表(増築・改築)

長期申請手数料表(既存)

提出書類等

長期優良住宅建築等計画等の認定に関する提出書類は、申請書一覧に掲載しています。

長期優良住宅に対する税の特例

所管行政庁の認定を受けた住宅は、税制上の特例措置を受ける事ができます。
※詳しくは下記の関連情報等でご確認ください。

固定資産税

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

関連情報はこちらに掲載されております

長期優良住宅に係る法律、制度、税制優遇情報等

長期優良住宅に関する法律、認定申請、税制関係情報等
相談窓口(コールセンター)を開設し、長期優良住宅建築等計画の認定申請に関する事前相談をおこなっています。

長期優良住宅の設計を行う建築士事務所等に関する情報等を公開しています。

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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