建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可

更新日:2024年1月23日

 建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければなりません。
 ただし、以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定、法第43条第2項第2号の規定に基づく許可(旧法第43条ただし書き許可)を受けることにより、道路に接していなくても、建築物の敷地とすることができます。

法第43条第2項第1号の規定に基づく認定

 建築基準法の改正(平成30年9月25日施行)により、新たに設けられた制度です。
 従来、許可として取り扱っていたもののうち、法令に適合するものは認定を受けることができます。
 松山市では、「認定取り扱い基準」として以下のとおり定めて、運用しています。

認定取り扱い基準
基準1 敷地が、農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に接する場合
基準2 敷地が、建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に接する場合。

 詳しくは、『建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定取り扱い基準』をご確認ください。

法第43条第2項第2号の規定に基づく許可

 松山市では、「許可取り扱い基準」として以下のとおり定めて、運用しています。

許可取り扱い基準
基準1

敷地が、公園等の公共空地を挟んで建築基準法の道路に接する場合

基準2

個々の建築計画について、個別具体的に許可の可否を判断する場合

基準3

気象観測施設等のように、人の往来が殆んどない公共施設等の場合

基準4

敷地が、幅員4mの河川管理道等の公道に接する場合

旧基準5
廃止

敷地が水路等(堤・砂あげ場・水路敷・里道・他)の架橋等で建築基準法の道路に接する場合

基準6

幅員1.8m以上の通路等(「基準時の建築物の立ち並び」がないため、法第42条第2項道路に該当しないもの)に接して建築されていた、既存建築物の建替等

基準7

里道で分断された敷地のうち、奥の敷地が、里道及び手前側の敷地を経由(横断等)して建築基準法の道路に接する場合

 詳しくは、『建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取り扱い基準』をご確認ください。

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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