社会福祉施設等の事業所認定についての取扱い

更新日:2022年3月23日

社会福祉施設等の事業所開設をお考えの皆様へ

 近年、介護保険制度の見直しや、老後の住まい方の多様化等に伴い様々な社会福祉施設等が事業所として開設されています。

 これらの事業所は、児童福祉法や老人福祉法のような事業所の認定について法律に適合することはもちろん、国民の生命、健康及び財産の保護を図るという観点から、事業所である建築物が、建築基準法や消防法等の基準に適合する必要が有ります。
 仮に、これらの規定の一つでも適合していない部分があり、万が一火災等が発生した場合には、人命に関る事態に陥る可能性が有ります。

 当市では、この様な事業所の開設を未然に防ぎ、安心安全なまちづくりを推進していくため、下記添付文書のとおり、事業所開設の認定申請に先立って、関係課との事前協議を行い、その結果の協議記録を作成し、添付することにしています。
 事業所の開設を検討されている皆様は、お早めに、『建築物関連法令協議記録』と関係書類(付近見取り図、建物図面等)をご持参の上、担当課にご相談ください。

ご準備いただく関係書類

事業所の開設を、新築でご検討されている方

・付近見取図(住宅地図などでも可、計画敷地を蛍光ペンで色付けしてください。)
・平面図(確認申請の副本などで、間取りが分かるもの。以下同じ)
・建築基準法第7条第5項若しくは、同法第7条の2第5項による、検査済証の写し

同じ場所で、事業所の更新(追加)をされる方

建物に変更が無い場合
・付近見取図(住宅地図などでも可、計画敷地を蛍光ペンで色付けしてください。)
・平面図(更新する部屋などを蛍光ペンで色付けしてください。)

建物に変更がある場合
・付近見取図(住宅地図などでも可、計画敷地を蛍光ペンで色付けしてください。)
・変更前後の平面図(更新する部屋などを蛍光ペンで色付けしてください。)

※建物に変更がある場合、変更の内容によっては、申請される方に現地調査や追加資料をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。

ご用意いただける場合は、以下の書類もご持参ください。
・前回の協議記録の写し

事業所の開設(移転)を、既存の建物でご検討されている方

・付近見取図(住宅地図などでも可、計画敷地を蛍光ペンで色付けしてください。)
・平面図(ご検討されているテナントなどを蛍光ペンで色付けしてください。)
・開設する事業所の面積が分かるもの

ご用意いただける場合は、以下の書類もご持参ください。
・建築基準法第7条第5項若しくは、同法第7条の2第5項による、検査済証の写し
・建物が浄化槽で排水している場合は、以下の書類
  1.敷地内全体の平面図
  2.敷地内全体の床面積がわかるもの
  3.浄化槽の人槽が分かる書類

※床面積が200平方メートルを超えた既存の建物を利用する場合や、床面積が増加する場合は、協議記録の作成の前に、建築確認申請が必要となることがあります。
 また、ご検討の建物によっては、申請される方に現地調査や追加資料をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。

協議記録書類関係

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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