公衆浴場の営業許可

更新日:2023年12月13日

営業許可の申請について
申請用紙名 公衆浴場営業許可申請書
概要

 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。業として以下のような公衆浴場を営む際には、許可が必要です。

  • 一般公衆浴場

 いわゆる銭湯…地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用され、
 物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているもの

  • その他の公衆浴場

  温泉、スパ、岩盤浴、ヘルスセンター、健康ランド等の保養・休養を目的とするもの
  サウナ、入浴設備を設置するエステサロン等の健康・美容増進を目的とするもの
  ゴルフ場、スポーツジム等のスポーツ施設に併設するもの
  旅館、ホテル、民宿等で宿泊者以外に風呂を利用させるもの
※詳細は、保健所までお問い合わせください。

申請期間 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時まで
代理の可否
手数料 22,000円
添付書類

この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。

  1. 定款または寄附行為の写し(法人の場合)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 施設の構造設備の概要
  4. 一般公衆浴場以外の公衆浴場である場合は、その旨を具体的に記載した書類
  5. 一般公衆浴場および個室付浴場以外の公衆浴場で、基準の一部を緩和または適用しない場合は、公衆衛生上・風紀上支障がないことを具体的に記載した書類
  6. 施設の周囲300メートル以内の見取図
  7. 施設の平面図および断面図(脱衣室、浴室)
  8. 水道水以外の湯水を浴用に使用する場合は、水質検査の結果の写し等
  9. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  10. 消防法等の規定に適合することを証する書類の写し

※詳細は、「提出書類一覧(詳細)」をご確認ください。

記載要領・注意事項 様式はダウンロードして利用できます。
様式は生活衛生課にも用意しています。
受付窓口 松山市保健所1F 生活衛生課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

松山市保健所1F 生活衛生課 生活衛生担当
電話 089-911-1807
FAX 089-923-6627

関連する届出

  • 公衆浴場営業許可証(汚損・紛失)届出書
  • 譲渡による公衆浴場営業承継届出書
  • 相続による公衆浴場営業承継届出書
  • 合併又は分割による公衆浴場営業承継届出書
  • 公衆浴場営業(許可申請書・承継届出書)記載事項変更届出書
  • 公衆浴場営業停止届出書
  • 公衆浴場営業再開届出書
  • 公衆浴場営業廃止届出書
  • 公衆浴場営業一部廃止届出書

営業許可申請に関する書類のダウンロード

提出書類一覧(詳細)を必ず確認してください。

関連する届出の様式ダウンロード

必要な様式を印刷して使用してください。
添付文書等は、手続き一覧をご参照ください。

インターネットでの届出

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専用サイトQRコード

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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