住居表示事業

更新日:2024年4月9日

住居表示制度

 建物に整然とした番号を付けて、住所を分かりやすく表示する制度です。「住居表示に関する法律(昭和37年5月10日公布、施行)」に基づき、まず住居表示が必要な地域の町界や町名を分かりやすくし、街区(街区符号)を区切った上で、その中の住居に順序よく番号(住居番号)を付け、住居表示を実施しています。昭和39年の道後地区の住居表示実施以降、その区域を順次拡大しています。

住居表示の実施による住所の変更例

  • 変更前の住所

   松山市 西石井町(町名)    100番地(土地の番号)

  • 変更後の住所

   松山市 西石井五丁目(町名)  12番(街区符号)  10号(住居番号)

 住居表示の必要性について(詳細はこちら

 松山市における住居表示の実施状況について(詳細はこちら

 松山市における住居表示の実施地区の台帳掲載について(詳細は新規ウインドウで開きます。こちら

住居表示事業の内容・方法

  1. 町の区画…町の大きさ、境界等の基準
  2. 町の名称…町の名前の設定方法
  3. 街区符号…松山市西石井五丁目12番10号 ※赤字部分を「街区符号」といいます
  4. 住居番号…松山市西石井五丁目12番10号 ※赤字部分を「住居番号」といいます

 住居表示によって変更になる各表記方法について(詳細はこちら

 住居表示を実施したあとに必要な手続きについて(詳細はこちら

住居表示の維持管理

 職員が実施地区を巡回し、街区表示板の張り替えを行うなど
 維持管理に務めています。

各種手続き

 建物の新築等をすると届けが必要です。(詳細はこちら

 住居表示実施日に居住されていた方については、住居表示実施の証明書を発行しています。(詳細はこちら

 住居番号が重複しているため郵便物の誤配等でお困りの方は、申請をいただくことで枝番号を付番することができます。(詳細はこちら

各種情報

 松山市内の全町名を掲載しております。
 住居表示実施地域もこちらでご確認ください。
 (公称町名一覧表はこちら

 住居表示や町名変更に伴う告示文を掲載しています。(詳細はこちら

住居表示実施地域図

 住居表示の実施地区を掲載しています。

住居表示実施状況・新旧(旧新)住所対照表

ご利用にあたって

昭和39年(第1次)から平成21年(第38次)までに実施された住居表示の新旧(旧新)対照表です。

資料は、住居表示実施時点の町名の50音順に並び替えており、新旧対照表は「街区符号」「住居番号」の昇順に、旧新対照表は「地番」の昇順に並び替えて作成しています。

住居表示実施時点の「街区符号」、「住居番号」もしくは「地番」であり、現在の状態を示したものではありませんので、取り扱いにはご注意ください。

また、データ容量が大きいため、新旧(旧新)対照表をそれぞれ4~5分割しています。
新旧(旧新)対照表の目次を目安にご利用ください。

なお、以下の新住所の町名については昭和45年7月10日以降、町名が変更されており、町名の最初の50音が異なっておりますのでご注意ください。

町名変更
住居表示実施時の町名  

昭和45年7月10日
以降の町名

喜多町

 → 道後喜多町
鷺谷町  → 道後鷺谷町
多幸町  → 道後多幸町
樋又町  → 道後樋又
湯月町  → 道後湯月町

新旧対照表

旧新対照表

住居表示パンフレット

 住居表示の制度についてご説明した、パンフレットを掲載しています。

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お問い合わせ

都市生活サービス課(住居表示担当)

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6463

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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