建築基準法の道路の定義

更新日:2024年4月5日

適用区域

 都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用されます。

道路の定義

建築基準法第42条で規定する道路の種類

種類

内容(概要)

法42条第1項 第一号

道路法による道路(国道、県道、市道などの公道)

法42条第1項 第二号

開発許可などにより築造された道路

法42条第1項 第三号

建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から存在した4メートル以上の道

法42条第1項 第四号

2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路

法42条第1項 第五号

道路位置指定による道路

法42条第2項

建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から存在した4メートル未満の道

法42条第3項

土地の状況によりやむを得ない場合において4メートル未満で特定行政庁が指定した道

お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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