建築基準法の道路
更新日:2018年10月2日
適用区域
都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
道路の定義
種類 |
内容(概要) |
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法42条第1項 第一号 |
道路法による道路(国道、県道、市道などの公道) |
法42条第1項 第二号 | 開発許可などにより築造された道路 |
法42条第1項 第三号 | 建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から存在した4メートル以上の道 |
法42条第1項 第四号 | 2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路 |
法42条第1項 第五号 | 道路位置指定による道路 |
法42条第2項 |
建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から存在した4メートル未満の道 |
法42条第3項 |
土地の状況によりやむを得ない場合において4メートル未満で特定行政庁が指定した道 |
※詳細については、建築基準法第42条を確認してください。
狭あい道路等の拡幅整備(道路後退)
道路後退が生じる敷地で、建築確認申請が必要な工事を行う場合、狭あい道路等に関する事前協議が必要となります。
建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可
建築物の敷地は、建築基準法の道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定、法第43条第2項第2号の規定に基づく許可(旧法第43条ただし書き許可)を受けることにより、道路に接していなくても、建築物の敷地とすることができます。
道路に関する相談について
- 建築基準法の道路に該当するかの相談においては、まず公道であるかどうかの調査をお願いします。
- 開発許可や道路位置指定の道路については、概要書閲覧場所にある地図帳にて確認してください。
- その他、不明な道路については、公図及び現地写真(3から4枚程度)で相談道の幅員が分かるものを持参の上、担当者に相談ください。なお、必要に応じて登記事項証明書(旧土地登記簿謄本)、幅員証明書等の提出をお願いする場合があります。
また、結果が判明するのに原則として、2から3週間程度の日数を要します。 - 電話等による道路の確認や相談は誤解を生じるおそれがありますので、窓口のみでの対応とさせていただきます。
お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
