要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果等の公表

更新日:2021年11月15日

 平成25年に改正された建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)で、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された、不特定多数の人が利用する建築物等で大規模なもの(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)について、耐震診断を実施し松山市へ報告することが義務付けられました。また、松山市はその報告をとりまとめたうえで、公表することとなっています。
 この度、報告書の取りまとめが完了しましたので、耐震診断の結果等を公表します。

公表の対象となる建築物(要緊急安全確認大規模建築物)

 昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等です。
※詳細は下記の「要緊急安全確認大規模建築物の要件」をご確認ください。

松山市内で対象となる施設数
分類 用途 規模 対象数
(合計55施設)
不特定多数の者が
利用する建築物
病院、店舗、ホテル等 階数3以上かつ
延べ面積5,000平方メートル以上
25
体育館 階数1以上かつ
延べ面積5,000平方メートル以上
1
避難確保上特に配慮を
要する者が利用する建築物
老人福祉センター等 階数2以上かつ
延べ面積5,000平方メートル以上
2
小学校、中学校等 階数2以上かつ
延べ面積3,000平方メートル以上
26
一定以上の危険物を
取扱う貯蔵場等
危険物貯蔵場等 階数1以上かつ
延べ面積5,000平方メートル以上
1

公表の項目

  1. 建築物の名称、位置、用途
  2. 耐震診断の方法の名称、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
  3. 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容と実施時期

耐震診断結果等の公表

 今回報告された耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示すものになります。なお、いずれの区分に該当する建物であっても、違法に建築されたものや劣化を放置したものでない限りは、震度5強程度の中規模地震で損傷するおそれや倒壊するおそれは少ないとされています。

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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