固定資産税について

更新日:2023年7月13日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

固定資産税を納めていただく方(納税義務者)

 固定資産税を収めていただく方は、毎年1月1日時点での固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地
    登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 家屋
    登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日(1月1日)現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
 なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス、リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産の種類

  • 土地    ・・・ 田・畑・宅地・山林・池沼・鉱泉地・原野などの土地
    ※固定資産税の評価上の地目は、登記上の地目ではなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。
  • 家屋    ・・・ 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、物置などの建物
    ※課税の対象となる「家屋」とは、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことができ、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されている建物をいい、登記の有無にかかわりなく課税の対象となります。
  • 償却資産 ・・・ 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
    ※土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方がその事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

都市計画税

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に課税されるものです。

※松山市は、現在のところ都市計画税の課税は行っておりません。

パンフレット(教えて!固定資産税)

固定資産税についてわかりやすく解説していますのでご覧ください。

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お問い合わせ

資産税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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