【結果公表】松山市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の改正(案)に対する市民意見公募手続の実施結果を公表します

更新日:2024年2月13日

松山市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の改正(案)に対する市民意見公募手続の実施結果を公表します。

意見件数 0件

【募集は終了しています。】以下は募集時の内容です。

趣旨

 介護サービス等の基準については、社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法により、厚生労働省令を基準として各自治体が条例で定めることとされています。
 現在、厚生労働省で、指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)等の改正について検討されています(令和6年4月1日施行予定)。
 この改正に伴い、令和6年4月1日に施行するため、松山市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第50号)等、計12件の条例を改正するものです。
 つきましては、松山市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の改正(案)について、広く皆様のご意見をいただくため、市民意見公募(パブリックコメント)を実施します。

募集要領

意見募集の内容

松山市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の改正(案)に対する意見を募集します。

対象

(1) 松山市内に住所を有している方
(2) 松山市内にある学校に在学している方
(3) 松山市内にある事務所又は事業所に勤務している方
(4) 松山市内に事務所又は事業所を有している方や法人その他の団体

募集期間

令和5年12月25日(月曜日)から令和6年1月29日(月曜日)まで
※郵送の場合は当日消印有効

提出方法

所定の意見提出書に、氏名、住所(法人その他の団体は、名称、事業所等の所在地及び代表者氏名)、連絡先等の必要事項と意見をご記入いただき、下記のいずれかの方法でご提出ください。
なお、意見提出書は必要事項が含まれていれば、個々に作成した書面でご提出いただいてもかまいません。

介護保険課所管部分
(1) 郵送:〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 介護保険課 事業者指定・指導担当
(2) FAX:089-934-0815
(3) 電子メール:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
(4) 直接提出:松山市役所別館2階 介護保険課

高齢福祉課所管部分
(1) 郵送:〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 高齢福祉課 総務担当
(2) FAX:089-934-1763
(3) 電子メール:kourei@city.matsuyama.ehime.jp
(4) 直接提出:松山市役所別館2階 高齢福祉課
 ※電話等、口頭によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
 ※意見提出書のご記入は、日本語でお願いします。 
 ※両課に関係するご意見の場合、どちらかの課に提出いただいたのでかまいません。

資料の入手場所

  • 介護保険課(市役所別館2階)及び高齢福祉課(市役所別館2階)での閲覧又は配布
  • 市民閲覧コーナー(市役所本館1階)での閲覧
  • 市ホームページ(下記からダウンロードできます。)

結果の公表

ご提出いただきました意見の内容やそれに対する松山市の考え方は、後日公表します。
(ただし、賛否の結論のみを示した意見、単に誹謗(ひぼう)・中傷するような意見等は除きます。)
意見提出者の住所や氏名など、個人情報は公表しません。
ご提出いただいた方への個別の回答は行いませんのでご了承ください。

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6867

E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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