郵便による不在者投票
更新日:2023年6月9日
郵便による不在者投票の要件
『郵便による不在者投票』は、下表1に該当する選挙人が、郵便を使って投票できる制度です。
また、自書できない人で、下表1と下表2の両方に該当する選挙人は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができる『代理記載制度』を利用できます。
これらの制度を利用するには、あらかじめ手続きが必要ですので、お早めにお手続きください。
手帳等の種類 |
要件 |
---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹または移動機能の障害 1級または2級 |
身体障害者手帳 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 免疫・肝臓の障害 1級から3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 内臓機能の障害 特別項症から第3項症 |
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
手帳の種類 |
障害の種類 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症~第2項症 |
身体障害者手帳での要件の確認
(注意事項)以下の選挙人は、この制度を利用できません。
- 上表2に該当するが、上表1に該当しない選挙人
- 点字による投票を希望される選挙人
- 自書できないが、代理記載制度の要件に該当しない選挙人
投票までの流れ
1 郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。
- 『郵便等投票証明書交付申請書』に、下表のいずれかの書類(写し)を添えて、市選挙管理委員会へ申請してください。
- 申請が受理されると、市選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。選挙時に必要ですので、大切に保管してください。
手帳の種類 |
必要事項 |
---|---|
身体障害者手帳 |
顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分 |
戦傷病者手帳 | 顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分 |
介護保険被保険者証 | 氏名・住所・生年月日・要介護状態区分等が記載されている部分 |
郵便等投票証明書交付申請の流れ
2 投票手続き
- 投票用紙を請求します。『投票用紙等請求書』へ記入し(氏名欄は選挙人自身が署名)、『郵便等投票証明書(原本)』を同封して市選挙管理委員会へ送ってください。請求期限は、投票日4日前の午後5時(必着)です。お早めに請求してください。
- 市選挙管理委員会から、投票用紙等投票書類一式と、同封いただいた『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。
- 投票用紙に候補者名等を記入し、内封筒・外封筒に入れそれぞれ封してください。外封筒の表面に署名等をしてください。投票は、執行される選挙の公示・告示日の翌日からできます。
- 返信用封筒に入れ、郵便で返送してください。投票日の午後8時までに郵便が間に合うよう、時間に余裕をもって投票してください。
郵便による投票手続きの流れ
代理記載制度の投票までの流れ
1 郵便等投票証明書の交付申請(代理記載制度)
郵便等による不在者投票(代理記載制度)をするには、あらかじめ代理記載制度用の『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。
- 下表3の書類に、下表4の該当する書類のコピーを添えて、市選挙管理委員会へ申請してください。
- 申請が受理されると、市選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。選挙時に必要ですので、大切に保管してください。
まだ「郵便等による不在者投票」を利用していない選挙人 | すでに「郵便等による不在者投票」を利用している選挙人 |
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代理記載に係る申請書 | |
代理記載人となるべき者の届出書 | 代理記載人となるべき者の届出書 |
同意書・宣誓書 | 同意書・宣誓書 |
郵便等投票証明書 |
手帳の種類 | 必要事項 |
---|---|
身体障害者手帳 | 顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分 |
戦傷病者手帳 | 顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分 |
介護保険被保険者証 | 氏名・住所・生年月日・要介護状態区分等が記載されている部分
|
郵便等投票証明書(代理記載制度)の交付申請の流れ
2 投票手続き(代理記載制度)
- 投票用紙を請求します。『投票用紙等請求書(代理記載制度用)』へ記入し(代理記載人氏名欄は代理記載人が署名)、『郵便等投票証明書(原本)』を同封して市選挙管理委員会へ送ってください。届出された代理記載人以外は記載できません。請求期限は、投票日4日前の午後5時(必着)です。お早めに請求してください。
- 市選挙管理委員会から、投票用紙等投票書類一式と、同封いただいた『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。
- 代理記載人は、選挙人が指示する候補者名等を投票用紙に記入し、内封筒・外封筒に入れそれぞれ封をしてください。外封筒の表面に選挙人の氏名を記入し、代理記載人の署名等をしてください。届出された代理記載人以外は記載できません。投票は、執行される選挙の公示・告示日の翌日からできます。
- 返信用封筒に入れ、郵便で返送してください。投票日の午後8時までに郵便が間に合うよう、時間に余裕をもって投票してください。
投票手続き(代理記載制度)の流れ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6619