郵便による不在者投票

更新日:2023年6月9日

郵便による不在者投票の要件

『郵便による不在者投票』は、下表1に該当する選挙人が、郵便を使って投票できる制度です。

また、自書できない人で、下表1と下表2の両方に該当する選挙人は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができる『代理記載制度』を利用できます。

これらの制度を利用するには、あらかじめ手続きが必要ですので、お早めにお手続きください。

表1.郵便による不在者投票の制度が利用できる人

手帳等の種類

要件

身体障害者手帳

両下肢・体幹または移動機能の障害 1級または2級

身体障害者手帳

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級または3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓の障害 1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
戦傷病者手帳 内臓機能の障害 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護5
表2.代理記載制度が利用できる人(上表1にも該当していることが必要)

手帳の種類

障害の種類

障害の程度

身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症~第2項症

身体障害者手帳での要件の確認の図
身体障害者手帳での要件の確認

(注意事項)以下の選挙人は、この制度を利用できません。

  • 上表2に該当するが、上表1に該当しない選挙人
  • 点字による投票を希望される選挙人
  • 自書できないが、代理記載制度の要件に該当しない選挙人

投票までの流れ

1 郵便等投票証明書の交付申請

郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書』に、下表のいずれかの書類(写し)を添えて、市選挙管理委員会へ申請してください。
  2. 申請が受理されると、市選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。選挙時に必要ですので、大切に保管してください。
申請書に添える書類

手帳の種類

必要事項

身体障害者手帳

顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分

戦傷病者手帳 顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分
介護保険被保険者証 氏名・住所・生年月日・要介護状態区分等が記載されている部分

画像:郵便等投票証明書交付申請の流れ図
郵便等投票証明書交付申請の流れ

2 投票手続き

  1. 投票用紙を請求します。『投票用紙等請求書』へ記入し(氏名欄は選挙人自身が署名)、『郵便等投票証明書(原本)』を同封して市選挙管理委員会へ送ってください。請求期限は、投票日4日前の午後5時(必着)です。お早めに請求してください。
  2. 市選挙管理委員会から、投票用紙等投票書類一式と、同封いただいた『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。
  3. 投票用紙に候補者名等を記入し、内封筒・外封筒に入れそれぞれ封してください。外封筒の表面に署名等をしてください。投票は、執行される選挙の公示・告示日の翌日からできます。
  4. 返信用封筒に入れ、郵便で返送してください。投票日の午後8時までに郵便が間に合うよう、時間に余裕をもって投票してください。

画像:郵便による投票手続きの流れ図
郵便による投票手続きの流れ

代理記載制度の投票までの流れ

1 郵便等投票証明書の交付申請(代理記載制度)

郵便等による不在者投票(代理記載制度)をするには、あらかじめ代理記載制度用の『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。

  1. 下表3の書類に、下表4の該当する書類のコピーを添えて、市選挙管理委員会へ申請してください。
  2. 申請が受理されると、市選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。選挙時に必要ですので、大切に保管してください。
表3.代理記載制度の申請書類
まだ「郵便等による不在者投票」を利用していない選挙人 すでに「郵便等による不在者投票」を利用している選挙人

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)

代理記載に係る申請書
代理記載人となるべき者の届出書 代理記載人となるべき者の届出書
同意書・宣誓書 同意書・宣誓書
  郵便等投票証明書
表4.代理投票制度の申請書に添える書類
手帳の種類 必要事項
身体障害者手帳 顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分
戦傷病者手帳 顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分
介護保険被保険者証

氏名・住所・生年月日・要介護状態区分等が記載されている部分

  • まだ「郵便等による不在者投票」を利用していない選挙人が、要介護5であることをもって「郵便による不在者投票」の申請をする場合。
  • この場合、「代理記載制度」の申請のため、身体障害者手帳または戦傷病者手帳も併せて提出が必要です。

画像:郵便等投票証明書(代理記載制度)の交付申請の流れ図
郵便等投票証明書(代理記載制度)の交付申請の流れ

2 投票手続き(代理記載制度)

  1. 投票用紙を請求します。『投票用紙等請求書(代理記載制度用)』へ記入し(代理記載人氏名欄は代理記載人が署名)、『郵便等投票証明書(原本)』を同封して市選挙管理委員会へ送ってください。届出された代理記載人以外は記載できません。請求期限は、投票日4日前の午後5時(必着)です。お早めに請求してください。
  2. 市選挙管理委員会から、投票用紙等投票書類一式と、同封いただいた『郵便等投票証明書』が郵送されてきます。
  3. 代理記載人は、選挙人が指示する候補者名等を投票用紙に記入し、内封筒・外封筒に入れそれぞれ封をしてください。外封筒の表面に選挙人の氏名を記入し、代理記載人の署名等をしてください。届出された代理記載人以外は記載できません。投票は、執行される選挙の公示・告示日の翌日からできます。
  4. 返信用封筒に入れ、郵便で返送してください。投票日の午後8時までに郵便が間に合うよう、時間に余裕をもって投票してください。

画像:投票手続き(代理記載制度)の流れ図
投票手続き(代理記載制度)の流れ

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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