代理投票制度

更新日:2026年1月27日

選挙人が心身の故障その他の事由により投票用紙に自書できない場合に、代理人が代筆して投票する制度です。

代理投票の手順

  1. 受付で代理投票をすることをお伝えください。
  2. 投票管理者が、選挙事務従事者から、投票を補助する人を2人指名します。
  3. 選挙人が、投票したい候補者や政党等を補助者に指示します。
  4. 補助者のうち1人が選挙人に代わって投票用紙に記載します。もう1人がこれに立ち会います。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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