代理投票制度

更新日:2023年9月20日

選挙人が心身の故障その他の事由により投票用紙に自書出来ない場合、代理人が代筆して投票する制度のことです。

代理投票の手順

1  受付で代理投票をすることをお伝えください。

 これを受けた投票管理者が、投票を補助する人を2人指名します。(補助者には、選挙事務従事者が選ばれます。)

2 選挙人が投票したい候補者や政党等を指示します。補助者のうち1人が選挙人にかわって投票用紙に記載します。もう1人がこれに立ち会います。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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