出張や旅行など滞在先での不在者投票

更新日:2026年1月21日

仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙を請求することで、滞在地で不在者投票ができます。

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査での投票の流れ

投票用紙等請求書兼宣誓書を入手

投票用紙等請求書兼宣誓書へ記入

  • 記入のしかたは、上項の記入例をご覧ください。
  • 投票用紙等は、選挙の公示日・告示日以降に発送します。今回、衆議院議員総選挙の公示日は1月27日ですが、法令により最高裁判所裁判官国民審査の投票開始日が2月1日となっているため、併せて1月31日以降に発送します。ただし、請求書で国民審査の棄権を表明された場合は、衆院選のみ1月27日以降に発送します。

投票用紙等請求書兼宣誓書を名簿登録地の選挙管理委員会へ提出

  • 1月19日(月曜日)から請求できます。郵便を使う投票ですので、お早めに請求してください。

名簿登録地が松山市の場合

  • 窓口で提出する場合:選挙管理委員会事務局(松山市役所第四別館2階)、松山市役所の各支所、松山市で選挙が行われている場合は松山市内の各期日前投票所
  • 郵送での提出の場合:〒790-0003 松山市三番町六丁目6番地1 選挙管理委員会事務局
  • FAX・電子メールでの申請は受付けていません。

名簿登録地が松山市以外の場合

  • 名簿登録地の選挙管理委員会へご確認ください。

名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙等が届く

  • 開封禁止と書かれた封筒は、絶対に開けないでください。開封されていた場合、無効となり受付できません。
  • 投票用紙等は、選挙の公示日・告示日以降に発送します。今回は、衆議院議員総選挙の公示日が1月27日ですが、法令により最高裁判所裁判官国民審査の投票開始日が2月1日となっているため、併せて1月31日以降に発送します。ただし、請求書で国民審査の棄権を表明された場合は、衆院選のみ1月27日以降に発送します。

最寄りの市区町村の選挙管理委員会で投票する

  • 届いた封筒一式を持って、最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ行き、係の者の指示に従って投票してください。選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると、無効になります。
  • 投票後は、投票を受けた選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送します。 郵便を使いますので、お早めに投票してください。
  • 松山市で投票できる場所や期間は、下表をご覧ください。
  • 他の市区町村で投票できる場所や時間は、滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。
松山市で不在者投票できる場所と期間
不在者投票場所

投票期間

投票時間

1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)(土日含む)

午前8時30分から午後8時

  • 松山市役所の全支所
1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日)午前8時30分から午後5時

2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)(土日含む)

午前8時30分から午後8時

2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)(土日含む)

午前8時30分から午後6時

2月2日(月曜日)から2月6日(金曜日)午前8時30分から午後5時

※1階グランドームではありません。

2月1日(日曜日)から2月8日(土曜日)(土日含む)

午前9時から午後8時

2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)(土日含む)

午前10時から午後7時

※駐車場はありません。 

2月4日(水曜日)から2月6日(金曜日)

午前10時から午後4時

※駐車場はありません。

2月4日(水曜日)から2月6日(金曜日)

午前10時から午後5時


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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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