在外投票

更新日:2024年10月6日

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査での在外投票のご案内

在外公館投票

  • 投票期間は、令和6年10月16日(水曜日)から、投票記載場所(在外公館)ごとに決められた日までです。
  • 投票できる期間・時間は、それぞれの在外公館にお問合せください。

郵便投票

  • 投票用紙の請求は、公示日の令和6年10月15日(火曜日)より前からできます。
  • 投票用紙を取り寄せた後、公示日の翌日以降に記入し、記入済みの投票用紙を、令和6年10月27日(日曜日)までに選挙管理委員会にお送りください。
  • 令和6年10月27日(日曜日)までに届かなければ無効になりますので、お早めに申請及び投票をしてください。

日本国内での投票

  • 投票日当日の投票場所は、番町小学校です。区割り改定により、北条コミュニティセンタ―での投票はなくなりましたので、ご注意ください。
  • 期日前投票及び不在者投票の期間は、令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)までです。
  • 期日前投票の投票場所は、松山市役所第四別館です。

在外投票の概要

在外投票とは、国外で暮らす日本国民が在外公館や郵送などで投票をする制度です。
在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙、 最高裁判所裁判官国民審査です。(補欠選挙及び再選挙についても投票ができます。)

制度改正のお知らせ

  • これまで、在外投票は「衆議院議員選挙」と「参議院議員選挙」のみ投票ができましたが、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和5年2月17日に施行され、新たに「最高裁判所裁判官国民審査」の在外投票ができるようになりました。
    最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙と同時に行われます。

区割り改定のお知らせ

  • 衆議院小選挙区の1票の格差を是正するため、区割り改定法が令和4年12月28日に施行され、この改定により、松山市はすべて【愛媛県第1区】になりました。
    区割り改定についての詳しい説明は、こちらのページをご覧ください。
  • 在外選挙人証で【愛媛県第2区】の登録となっている方も、今後の衆議院議員総選挙からは【愛媛県第1区】の候補者に投票していただくようになります。
    つきましては、現在【愛媛県第2区】の登録となっている方は、在外選挙人証の再交付申請(小選挙区変更)をお願いします。詳しくは、松山市選挙管理委員会までお問合せください。

申請方法

国外で投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。

在外投票ができる人

出国前申請

満18歳以上の選挙権を有する日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人などです。

出国後申請

満18歳以上の選挙権を有する日本国民で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人です。

申請のしかた

出国前申請

  • 国外への転出届を出した後、本人又は本人から委任を受けた人が選挙管理委員会に行って在外選挙人名簿への登録移転を申請します。

<申請の際に必要なもの>
・申請者本人が申請する場合・・・申請書と旅券(パスポート)等の本人確認書類
・申請者から委任を受けた人が申請する場合・・・以下の(1)から(4)の書類
(1)申請書 ※署名欄は申請者本人の自書が必要
(2)申請者本人の本人確認書類
(3)申請者からの申出書 ※署名欄は申請者本人の自書が必要
(4)申請に来ている人の本人確認書類
・国外での住所の確認に旅券番号を用いて確認させていただきます。原則、本人確認書類には旅券(パスポート)をお持ちください。
様式はこちらのページからダウンロードできます。

  • 申請受理後、国外での居住を在留届により確認後、在外選挙人名簿に登録されます。
  • 後日、登録市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて『在外選挙人証』が交付されます。在外選挙人証は、在外投票をする際に必要になりますので、大切に保管してください。

出国後申請

  • まず本人又は同居家族等が在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って在外選挙人名簿への登録を申請します。 (同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている人、及び同居家族欄に記載されている人が該当します。)
  • 申請書は、在外公館にあります。その時に必ず『旅券(パスポート)』と『引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類』をお持ちください。
  • 『引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類』とは、居住証明書・住民登録証・住宅賃貸借契約書・住所記載の電気やガスの領収書などです。

(注意事項)平成19年1月1日から、海外居住期間が3か月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で、登録申請先の国内の市区町村選挙管理委員会に送付することになります。

  • 後日、登録市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて『在外選挙人証』が交付されます。在外選挙人証は、在外投票をする際に必要になりますので、大切に保管してください。

投票方法

1 在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、『在外選挙人証』と『旅券(パスポート)』を提示して投票します。

  • 投票期間は、選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までです。
  • 投票時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです。

ただし、投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なる場合がありますので、それぞれの在外公館にお問合せください。

2 郵便投票

投票用紙等請求書』に必要事項を記載し、必ず『在外選挙人証』を同封して、名簿登録地(在外選挙人証に記載)の市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。

後日、『投票用紙』が郵送されます。
公示日の翌日以降に『投票用紙』に記載し、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください。
(注意事項)投票日までに届かないと無効になります。

3 日本国内での投票

一時帰国した場合や、帰国後に日本の選挙人名簿に登録されるまでの間は、日本国内でも次のように投票ができます。

投票日当日に投票する方法

松山市の在外選挙人名簿に登録されている人は、投票日当日は、下記の投票場所で在外投票ができます。他の投票所では投票できませんのでご注意ください。

  • 投票日当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです。
  • 『在外選挙人証』を提示して投票してください。
投票日当日に在外投票ができる投票所
選挙区 投票場所
愛媛県第1区 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。番町小学校(外部サイト)

投票日前日までに期日前投票をする方法

松山市の在外選挙人名簿に登録されている人は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松山市役所第4別館(1階 会議室1-1)(外部サイト)で期日前投票ができます。他の期日前投票所では投票できませんのでご注意ください。

  • 期日前投票の期間は、選挙の公示・告示日の翌日から投票日の前日までの間で、 投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
  • 『在外選挙人証』を提示して投票してください。

松山市以外で投票する方法(不在者投票)

登録地以外の市区町村で不在者投票する場合は、『投票用紙等請求書』に必要事項を記載し、必ず『在外選挙人証』を同封して、登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送してください。後日、『投票用紙』が郵送されますので、滞在地の選挙管理委員会の不在者投票場所で、『在外選挙人証』と『投票用紙』を提示して投票してください。

  • 不在者投票の期間は、選挙の公示・告示日の翌日から投票日の前日までの間で、 投票時間は午前8時30分から午後8時までです。 ただし、投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なる場合がありますので、滞在地の選挙管理委員会にお問合せください。また、郵送に日数がかかりますので、お早めにお手続きください。

関連ページ(外部リンク)

在外投票について詳しく知りたい方は、以下のホームページをご参照ください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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