在外投票
更新日:2026年1月22日
在外投票は、国外で暮らす日本国民が在外公館や郵送などで、衆議院議員選挙と参議院議員選挙(補欠・再選挙含む)、 最高裁判所裁判官国民審査をする制度です。
在外投票をするには、満18歳以上の選挙権を有する日本国民で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査での在外投票のご案内
在外公館投票
- 投票記載場所を設置している在外公館で、『在外選挙人証』と『旅券(パスポート)』を提示して投票します。
- 投票期間は、令和8年1月28日(水曜日)から投票記載場所ごとに決められた日までの、原則午前9時30分から午後5時までです。
- 投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なる場合がありますので、それぞれの在外公館にお問合せください。
郵便投票
- 『
投票用紙等請求書(外部サイト)』に必要事項を記載し、『在外選挙人証』を必ず同封して、名簿登録地(在外選挙人証に記載)の選挙管理委員会に郵送してください。請求は、公示日(令和8年1月27日(火曜日))前からできます。 - 投票用紙が届いたら、公示日翌日(1月28日(水曜日))以降に『投票用紙』に記入し、投票日(2月8日(日曜日))までに選挙管理委員会にお送りください。
- 投票日までに届かなければ無効になりますので、お早めに申請及び投票をしてください。
日本国内での投票
一時帰国した場合や、帰国後に日本の選挙人名簿に登録されるまでの間は、日本国内でも次のように投票ができます。
在外選挙人名簿の登録地で当日投票をする方法
- 投票日(令和8年2月8日(日曜日))当日の当日投票所で、『在外選挙人証』を提示することで当日投票ができます。
- 松山市の在外選挙人は、
番町小学校(外部サイト)で、午前7時から午後8時まで投票できます。他の投票所では投票できませんのでご注意ください。
在外選挙人名簿の登録地で期日前投票をする方法
- 期日前投票所で、『在外選挙人証』を提示することで期日前投票ができます。
- 松山市の在外選挙人は、
松山市役所第4別館1階 会議室1-1(外部サイト)で、公示日翌日(令和8年1月28日(水曜日))から投票日前日(2月7日(土曜日))までの午前8時30分から午後8時まで投票できます。他の期日前投票所では投票できませんのでご注意ください。
在外選挙人名簿の登録地以外で投票する方法
- 『
投票用紙等請求書(外部サイト)』に必要事項を記入し、『在外選挙人証』を必ず同封して、名簿登録地(在外選挙人証に記載)の選挙管理委員会に郵送してください。 - 後日、『投票用紙』が郵送されますので、公示日翌日(令和8年1月28日(水曜日))から投票日前日(2月7日(土曜日))までに、滞在地の選挙管理委員会で、『在外選挙人証』と『投票用紙』を提示して投票してください。
- 投票できる場所や日時は、滞在地の選挙管理委員会にお問合せください。
- 郵送に日数がかかりますので、お早めにお手続きください。
区割り改定のお知らせ
- 令和4年12月28日に区割り改定法が施行され、松山市の愛媛県第1区と第2区が統合し、市内全域が第1区になりました。
- 在外選挙人証で【愛媛県第2区】の登録となっている方も、【愛媛県第1区】の候補者に投票していただくようになります。
- 【愛媛県第2区】の登録となっている方は、在外選挙人証の再交付申請(小選挙区変更)をお願いします。
- 詳しくは、松山市選挙管理委員会までお問合せください。
申請方法
出国時申請
被登録資格を有する人
国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人
申請の流れ
- 国外への転出届を提出してから転出予定日までに、本人又は委任を受けた人が、最終住所地の選挙管理委員会で申請します。
- 国外での居住を在留届で確認後、在外選挙人名簿に登録されます。
- 選挙管理委員会から在外公館を通じて『在外選挙人証』が交付されます。在外選挙人証は、在外投票に必要ですので、大切に保管してください。
必要なもの
- 申請書※署名欄は申請者の自署が必要
- 旅券(パスポート)等の本人確認書類※国外での居住の確認に旅券番号を用いますので、原則、旅券(パスポート)をお持ちください。
- (委任を受けた人が申請する場合)申請者からの申出書※署名欄は申請者の自署が必要
- (委任を受けた人が申請する場合)委任を受けた人の本人確認書類
在外公館申請
被登録資格を有する人
引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人
申請の流れ
- 本人又は同居家族等(在留届の氏名欄又は同居家族欄に記載されている人)が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で、在外選挙人名簿への登録を申請します。
- 登録市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて『在外選挙人証』が交付されます。在外選挙人証は、在外投票に必要ですので、大切に保管してください。
必要なもの
- 申請書※在外公館にあります
- 旅券(パスポート)
- 引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類※居住証明書・住民登録証・住宅賃貸借契約書・住所記載の電気やガスの領収書など
住所を有する期間が3か月未満でも申請できます
- 申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で登録の手続きを開始します。
- 引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類の代わりに、申請書に記載された住所を有することとなった日から申請受付日までの間引き続き住所を有することを証明する書類が必要です。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6619

