屋外広告物の防火安全対策
更新日:2026年2月25日
建築基準法第64条の適合について
防火地域にある屋外広告物で、建築物の屋上に設置されているもの又は高さ3mを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造る必要があります。
上記に該当する既存の屋外広告物で、不燃材料を使用していない場合は速やかに改修してください。
また、防火地域で屋上広告物又は高さ3メートルを超える屋外広告物を新設する場合は、下の【建築基準法第64条の適合について】を作成の上、許可申請書に添付してください。
※建築確認済証の写しを提出いただく場合は添付不要です。
※1号様式別紙の枝番号に対応するよう記載してください。
※不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適 合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。屋外広告物の構成材について、名称及び告示仕様又は認定番号の記載をお願いします。
※許可申請が不要な屋外広告物についても、建築基準法第64条は順守してください。
関連法令
〇建築基準法第64条(看板等の防火措置)
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
〇建築基準法第2条第9号
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
〇建築基準法施行令第108条の2
不燃性能 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
〇都市計画法により定められた防火地域について
松山市の防火地域の範囲については、下の地図または、松山市の地図情報サイト「e~よ まちナビ」の都市計画情報を参考にしてください。範囲の詳細については松山市道路河川管理課までお問い合わせください。
【e~よ まちナビ】URL:
https://www2.wagmap.jp/matsuyamacity/Portal(外部サイト)
【松山市道路河川管理課】TEL: 089-948-6462
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509

