罰則等について
更新日:2024年4月1日
松山市屋外広告物条例(平成11年条例第31号)に違反した場合には、罰則等が科せられます。
【1】登録業者に対する登録の取り消し・営業停止について (条例第45条)
以下の項目に該当する場合は、登録の取り消し、 又は 6カ月以内の営業の全部若しくは一部停止 となります。
- 不正の手段によって登録(更新登録含む)を受けた場合
- 登録拒否の事由に該当することとなった場合
- 登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
- 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した場合
【2】罰則について (条例第52条~58条)
項目 |
罰則等 |
---|---|
登録を受けないで屋外広告業を営業した場合 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
不正の手段によって登録(更新登録含む)を受けた場合 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
営業の停止命令に違反した場合 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
違反屋外広告物の表示・掲出に対する市長の命令に違反した場合 |
50万円以下の罰金 |
禁止地域・禁止物件・許可地域等の規定に違反して屋外広告物を表示または掲出をした場合 |
30万円以下の罰金 |
変更等の許可を受けず、広告物又は掲出物件の変更又は改造をした場合 |
30万円以下の罰金 |
除却義務に違反し、広告物又は掲出物件の除却をしなかった場合 |
30万円以下の罰金 |
登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合 |
30万円以下の罰金 |
業務主任者を選任しなかった場合 |
30万円以下の罰金 |
報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合 |
20万円以下の罰金 |
屋外広告業の廃業の届出を怠った場合 |
5万円以下の過料 |
屋外広告業の標識を掲示しなかった場合 |
5万円以下の過料 |
屋外広告業に関する帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合 |
5万円以下の過料 |
※法人の代表者や従業員が、その法人等の業務に関して上記の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対して各条の罰金刑を科する。 |
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※ 詐欺その他不正な行為により、手数料の徴収を免れた場合 |
免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料 |
お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
