適用除外
更新日:2020年10月8日
禁止物件、禁止地域又は許可地域であっても、一定の基準(共通基準とそれぞれの許可基準)内であれば許可を得ない(許可申請をしない)で表示・設置することができる屋外広告物があります。(これを適用除外といいます。)
ただし、著しく汚れ、たい色し、又は塗料等のはく離したもの・著しく破損し、又は老朽したもの・倒壊又は落下のおそれがあるもの・信号機若くは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの・道路交通の安全を阻害するおそれがあるものの表示・設置はいずれの場合も認められませんのでご注意ください。
次の1から5の広告物で、共通基準と各広告物個別の許可基準を満たしたものは許可を得ない(許可申請をしない)で表示・設置することができます。
- 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物
- 自家用広告物(自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件)
- 管理用広告物(自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件)
- 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示する広告物
- 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物
適用除外となるための共通基準
- 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあっては,広告物等の位置,形状,面積,材料,色彩,意匠等が当該景観と調和したものであること。
- 裏面,側面及び脚部は,塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
- 電飾装備を有する広告物等にあっては,昼間においても美観風致を害しないものであること。
- 投光器その他照明装置を使用する広告物等にあっては,漏れ光及び光の性質に関する配慮等がなされたものであること。
- 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。
お問い合わせ
都市デザイン課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6518
E-mail:design@city.matsuyama.ehime.jp
