適用除外
更新日:2024年4月1日
適用除外とは、一定の基準を満たしていれば、許可を受けずに表示したり、禁止されている事項に関わらず表示できる場合のことをいいます。
適用除外になるのは次の1~5にいずれかに該当するものです。
- 公共的な目的をもって表示するもの など
- 禁止物件の管理上必要なもの など
- 小規模または一時的に表示するものや車両等に表示するもの など
- 禁止地域に表示する自家用広告物または道標や案内図板 など
- 5日以内で表示するもの
ただし、著しく汚れ、たい色し、又は塗料等のはく離したもの・著しく破損し、又は老朽したもの・倒壊又は落下のおそれがあるもの・信号機若くは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの・道路交通の安全を阻害するおそれがあるものの表示・設置はいずれの場合も認められませんのでご注意ください。
詳しくは屋外広告物の手引きをご確認ください。
屋外広告物の手引き
共通基準(すべての屋外広告物に関する基準)
- 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあっては,広告物等の位置,形状,面積,材料,色彩,意匠等が当該景観と調和したものであること。
- 裏面,側面及び脚部は,塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
- 電飾装備を有する広告物等にあっては,昼間においても美観風致を害しないものであること。
- 投光器その他照明装置を使用する広告物等にあっては,漏れ光及び光の性質に関する配慮等がなされたものであること。
- 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。
- 松山市景観計画に定められた屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。
お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
