屋外広告物とは

更新日:2024年4月1日

  1. 常時又は一定の期間継続して
  2. 屋外で
  3. 公衆に表示されるもので
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

商業広告だけでなく、行事、催物の案内板等も含まれます。広い意味で言えば、表札も屋外広告物になります。
表示内容については、その内容が営利を目的としないものも含まれます。

屋外広告物の例(イラスト)
屋外広告物の例

なぜ屋外広告物の決まりが必要なのか


屋外広告物は、有効な情報伝達手段として、私たちにさまざまな情報を提供し、また、街の活気やにぎわいを演出し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれます。

しかし、広告物が無秩序に氾濫すると、情報伝達機能が低下するだけでなく、周囲の景観との調和が崩れ、街なみや自然の美しさを損ねてしまいます。また、その設置や管理が適切に行われないと、広告物の落下による事故など人々に危害を及ぼすおそれもあります。

そういったことから、屋外における広告物については、
 『良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する』
という観点から規制が必要とされています。

そこで、松山市では松山市屋外広告物条例を制定し、美観風致の維持と公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物について必要なルールを定めています。 以上のことから、屋外広告物はすべて許可が必要となっています。 松山市の自然景観と街なみをいつまでも美しく、安全に保つためご協力をお願いします。

なお、松山市の区域においては松山市屋外広告物条例が適用され、松山市及び個別に屋外広告物条例を定めている区域を除く県内全域には愛媛県屋外広告物条例が適用されますので、ご注意ください。

お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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